【受講】昨今の法改正や裁判例を踏まえた人事労務管理のポイント
こちらもTOKYOはたらくネットで見つけた無料講座です。
2回シリーズを2回に分けて書こうと思ったのに、あっという間に1週間経ってしまいました。
1日目
【法改正に関する実務上の留意点 Part1】
〇労働基準法施行規則
①労働条件の明示事項( 無期転換ルール等)
②裁量労働制
〇時間外労働の上限規制( 建設業・運送業への適用)→2日目へ
2日目
【法改正に関する実務上の留意点 Part2】
〇フリーランス新法
〇今後の労働関係法令改正の方向性(育児・介護休業法等) 等
【最近の裁判例を踏まえた実務対応】
〇偽装請負問題(労働契約申込みみなし制度)
〇同一労働同一賃金 等
受講者は年配の方もいらして、経営者も多そうな感じでした。
講師は弁護士だったのですが、
「私は使用者側の弁護士です」
とおっしゃっていました。その立場の表明は大事です。これが労働者側だと、またちょっとニュアンスが変わりそうです。
会社員時代の労政時報だとか産業カウンセラーの会報誌だとか、裁判例を読むのが好きなのと、実際にも判例が積み上がっていくので、その最初の裁判の結果として興味深く聞きました。
裁量労働も、企画型が変わるんだ~と思ったり。給与に絡む仕事をしている限り、企画型にはなれないのですけれどね。
そして、気になったのがフリーランス新法。管轄が公正取引委員会と厚生労働省という珍しい法律だそうです。でも、わかる気はします。フリーランスとしての取引に関する部分は公取委、労働者じゃないの?どうなの?という部分は厚労省なのでしょう。
派遣や請負に関する部分は
「この辺は人事なのか法務なのかというところでしょうけれど」
と弁護士先生はおっしゃっていましたが、人事ではありませんねぇ。何かあって雇用とみなされた時に、初めて人事の出番となるでしょう。私が今までいた複数の会社ですと、派遣や請負の担当部署は購買部門が多かったです。
「育児や介護の法改正があると、ホントに嫌」
ともおっしゃっていて、そこは激しく同意です。その辺りでものすごく頷いていたのは、人事の人ではないでしょうか。
もう、育児にしろ介護にしろ、取りたい人は取ればいいんですよ!と思います。変な条件をつけるから、どんどん複雑になるんですよ。何かにつけ、会社を絡めて手続きを増やすの、もうヤメテー!あ、退職したのでした。
ともあれ、時々は法改正をプロに解説してもらうと、良い事ばかりだなと思います。今回は私の好きな安全衛生法はありませんでしたが、法改正のアップデートは本当に大事ですので。この点では人事現役の方が情報が入りやすかったので、いつまでも片足を突っ込んでおきたかったのですが、今後は自分から情報を取りにいかないといけません。
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