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【探偵物語入門】(第二話)

はい、今回はどのようにして探偵業を開業するのか?についてお話したいと思います。

1 公安委員会への「探偵業開始」の届出 

   これは、何事もそうですが担当する行政機関への届出をしなければ殆どの営業という営業はできないようになっています。

風俗営業(バー、キャバレー、スナック、ぱちんこ、マージャンなど)、飲食業(レストラン、定食屋)


  探偵業の届出をするのは、公安委員会(実際の業務を行うのは警察ですから警察署の生活安全課窓口)です。

  ここで少し脱線です。

  世間には、公安警察と公安委員会を混同されている方が多々おられるようです。私が音声SNSなどで知り合った方々にもこうした誤解をお持ちのかたが結構おられたのでその違いについて簡単にご説明します。

公安委員会  ☞  警察の行政を管理監督する行政委員会で警察官ではない、民間の方々が公安委員として各種の許可行為(上記の風営許可、探偵業許可)などを行います。現場での業務は行いません。

公安警察   ☞  刑事や交通など警察の一部門で、主に公共の安全と秩序の維持に該当する警察業務の現場仕事に当たります。その対象は警察庁のHPに掲載されておりますので本稿ではこれ以上触れません。

さて、探偵業を開業しようとすれば、

◎探偵業法に基づき公安委員会(警察)に開業届を必要書類と共に提出 ☞  警察の審査  ☞ 探偵業の許可 ☞ 開業

  という手続きを踏むことになります。

  上記の
公安委員会(警察)に開業届を必要書類と共に提出

 ですが、探偵業を営む方が欠格事項に該当する場合は申請書類を提出しても許可が下りません。
 では、どういう方が探偵業を営むことができないか?について触れます。

警視庁HPから引用

 上記の欠格事由(法第3条各号)にあるとおり、破産した人、禁固以上の刑に処せられた人(前科前歴のある人)、暴力団員の人、心身の故障者などが規定されておりこれらの条件に該当される方は、折角手間暇かけて書類を作成しても絶対に許可は下りませんのでご注意ください。

 これまで探偵業を開業するには、まず法的措置を踏むこと即ち公安委員会に許可申請を行い、許可を取らなければならないことがおわかりになられたかと思います。

 ここまでお読みくださり、有難うございました。
 次号からは営業許可を取得してから開業までに何をすべきか。。。。。
 と言うよりも、探偵としてのスキルはどのようにして身に着けるのかについてお話してゆきたいと思います。


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