★今日の問題★

 摂政が天皇の名でその国事に関する行為を行うことにより、天皇がその行為をしたのと同様の法的効果が生じる。そのため、摂政が天皇の名でその国事に関する行為を行う場合も、内閣の助言と承認が必要となる。正しいか?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「うん。摂政が天皇の名でその国事に関する行為を行う場合は、内閣の助言と承認が必要ないというのはおかしいから、設問のとおりでいいんじゃないかな」
胡桃「そうね。憲法第五条には、「摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。」とあり、これは、天皇に代わって行うという意味と解されているのね。そして、天皇に代わって国事に関する行為をする以上、内閣の助言と承認も必要ということよ」

憲法
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

建太郎「うん。設問は正しいんだな」

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

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