★今日の問題★

 天皇が為し得る国事行為は、憲法第七条に列記されている行為のみである。正しいか?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「憲法第七条だな」

憲法
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

建太郎「これが国事行為なんだな」
胡桃「じゃあ、これに限られるのかと言う問題ね」
建太郎「えっ。そのとおりでいいんじゃないの」
胡桃「実はこれに限らないのよ。憲法の条文をよく読んでねと言う問題よ」

 その他、次の行為も天皇の国事行為とされている。

憲法
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

胡桃「つまり、国事に関する行為を委任すること。国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命すること。内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命することの三つも国事行為とされているのよ」
建太郎「すると、天皇の国事行為は、13種類あるんだな」
胡桃「そうなるわ。ということで、憲法第七条に列記されている行為のみではない。設問は間違いなのよ」

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

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