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ブラック企業が無くならないのに…

ある店長の話

フリーター時代に働いていた飲食店の店長は、残業時間が過労死ラインを超えていた。
その会社は完全に労働基準法に違反していたのだ。

もちろん令和に入ってからだ。

未だにブラック企業が無くならないのに、障害者雇用を促進するなんて無理だと思う。

ちなみに店長は2年持たずに退職してしまった。

労働基準法では、労働時間は1日8時間、週40時間と定められています。それを超えた労働は残業にあたり、36協定を結ぶことで月に上限45時間までの残業が認められています。

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刑務所…?

家に帰るのは夜の22時半あたり。翌日の出勤は8時なので、すぐ風呂に入ってから寝なければいけない。
テナント飲食店なので、窓が無い。人工的な電気しか浴びれないため不健康だ。
夏場ならまだ陽を拝むことは出来るが、冬場は朝日すら浴びれず、帰る際は当然真っ暗だ。
刑務所や地下帝国と表しても過言ではない。

残業時間計算

5時間×6日
※残り1日の休日も買い出しで3時間
30時間×4回=120時間
(3時間×4回=12時間)
しかも休憩時間がないので勤務日数プラスで1時間される。
(+27時間)

厚生労働省によると、過労死との関連性が強いとされる時間外労働は1ヶ月あたり100時間以上です。月45時間を超えれば超えるほど、過労死との関連性が強いと判断されやすくなります。

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実質159時間という残業時間で過労死ラインを超えている。

労働基準監督署は受け身なので、従業員が積極的に告発しに行かない限り動かないことが多い。定期的にチェックはあるが、タイムカードなどはいくらでも誤魔化せる。監視カメラをつけるほど監督署は徹底していない。
つまり法律違反をしていてもお咎め無しなのだ。
倒れない程度に搾取する。
都合のいい肉車として働かせるのだ。

ちなA型作業所

福祉事業所は、利用者さんが一人くると数千円のお金が国からでます。そのお金は、事業所のスタッフさんのお給料や運営に関わる経費等に使われます。
A型事業所は、それぞれの事業所で行っている軽作業や下請け等の収益で利用者さんに賃金を支払わなければいけません。
国は、国からのお金を利用者さんのお給料に当てることをNGとしています。
現状、国からのお金を利用者さんのお給料に当てている事業所があります。しかも愛知県にあるA型事業所の約7割がそうです。
国がNGとしていることをしているA型事業所の方が多い…。

みらせん

A型作業所でもこの有様だ。
もはや国を相手取ってする弱者ビジネスといっても過言ではないだろう。

B型事業所にとって最大の収入源となるのは、国や自治体から支給される「訓練等給付費」です。
金目当てで始めたタイプの施設長(理事長)は、利用者の気持ちや事情を無視して勝手に通所日数を増やしたり毎日来なさそうな障害者を受け入れなかったりするでしょう。それよりも直球な手段として、利用者の通所日数を増やして報告する「水増し」がございます。過去の不正事例でも水増しの発覚によって指定取り消しを受けた事業所が多いのです。

A型事業所でも水増しが出来ていた

つい最近、施設長の寝屋川市議が通所日数の水増しを行っていた「ジョブステーション四條畷」の話がありました。あちらは就労継続支援A型と就労移行支援を兼ねていた事業所なのですが、水増しで給付費を不正受給する手法は一緒です。
A型では給付費や助成金などを利用者の給料に回してはならない規定があり、17年に厳格化されています。しかし、それ以外の用途で特に規制はされていません。もしかしたら着服しようと思えば出来てしまうのかもしれません。

障害者.com


この水増しで給付金を騙し取る手口は障害者雇用でもある。労働基準法と同じで、バレなければ水面下でまかり通ってしまうのだ。


マルチ商法や水増しを根絶できない国が、ブラック企業や労働の不満を是正できるわけがないと、冷静に考えれば分かる。

民主主義国家は自由だが、政府が受け身であるためにこぼれ落ちる犠牲者がいることを忘れてはならない。


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