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いくつ知ってる?お給料以外の収入ってなにがある?

会社勤めの方なら、普段給与以外の収入なんてあまり考えませんよね。

そんな収入、給与以外にあなたはいくつ思い浮かびますか?(^^)

これが分かればあなたの金融リテラシーはかなり高い!!
是非最後まで読んでみて下さい。


お金持ちになるルール

なんでこんな話をいきなりしだしたのかと言うと、もちろん理由があります。

世の中にはお金のルールがあります。
お金を効率よく貯める、お金を効率よく使うそんなルールです。

節約とか先取り貯金とかではありません。

このルールや仕組みは、お金持ちはみんなやってます。
そんなルールを覚えないと爆発力のあるお金の貯め方はできないでしょう。

今回は収入・所得の面から、そのルール・仕組みをお話できたらなと思います。
それは最後にお話させていただきますね。

まず、所得の種類を知った上で読んでいただくといいかと思います。

さぁ、あなたはいくつ知ってるかな?

もし、興味がある方は体系的に学べるので是非読んでみてください。

所得は10種類

まず大前提として所得は、どういった流れで自分の財布に入ってきたかで分類されます。

それじゃあ、その所得達を紹介するぜー
こいつらだーー!!ヽ(^o^)丿

利子所得、配当所得、不動産所得
事業所得、給与所得、退職所得
山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得

こーんなにあります。びっくりですよね。
知ってるのもあればそうじゃないのもあるかと思います。

馴染みのあるものは、もちろん給与所得だと思います。

それぞれの所得の代表的な所得と、どういったものか具体的にみていきましょー♪


1.利子所得

・代表的な所得:預貯金などの利子
・所得の計算:利子所得=収入金額

2.配当所得

・代表的な所得
株式の配当金、投資信託の収益分配金
・所得の計算
配当所得=収入金額−株式等を取得するための負債利子

3.不動産所得

・代表的な所得
    不動産の貸付けによる所得
    土地の賃貸料、家賃収入
・所得の計算
    不動産所得=総収入金額−必要経費(−青色申告特別控除)

4.事業所得

・代表的な所得
     農業、漁業、製造業、卸売業、
    小売業、サービス業
・所得の計算
事業所得=総収入金額必要経費(−青色申告特別控除)

5.給与所得

・代表的な所得
  会社から受取る給料や賞与などの所得
・所得の計算
  給与所得=収入金額−給与所得控除額

6.退職所得

・代表的な所得
  退職で勤務先から一時に受取る退職金
・所得の計算
退職所得=(収入金額−退職所得控除額)✕2分の1

7.山林所得

・代表的な所得
 山林を伐採して売却したり、立木を売って得る所得
・所得の計算
山林所得=総収入金額−必要経費−特別控除額(−青色申告特別控除額)

8.譲渡所得

・代表的な所得
土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、骨董品などの資産を売却して得る所得
・所得の計算:書くと長くなるので今回は割愛します
 

9.一時所得

・代表的な所得
上の所得以外のうち、一時的に得た所得
懸賞、福引、クイズの賞金、競馬など
・所得の計算
一時所得=収入金額−支出金額−特別控除額

10.雑所得

・代表的な所得
上の9つにあてはまらないもの
年金、個人年金保険、原稿料、講演料
ネットショップで得た収入も営利性、継続性がなければ雑所得に含まれる


・所得の計算
雑所得=公的年金等の雑所得+公的年金等以外の雑所得
雑所得と事業所得は、判断がつきにくいとも言われてますが、
1.継続した期間、安定した収入が得られている
2.営利目的である
3.業務に本業と同等の時間を費やしている
4.職業として社会的に認知されている

これに当てはまれば事業所得です。

以上、この10種類となります。
もし、あなたがもう1つ収入の柱を増やすならどうしますか?

収入の柱を増やすならこれ!
ズバリ事業所得です。

小さな事業を、自分の事業を一つ作ってみてください。
開業届を出して、個人事業主になります。そして、お金の流れを変えます。

今の給料は、全て国や市町村に税金や社会保険を引かれたあと、残ったものでやりくりしていかなきゃいけませんよね。

つまり、こう↓
給料−税金など=手取り

だから、それを
収入から経費をひいて残ったもので、税金や社会保険料を払います。

こういうこと↓
収入−経費−税金など=手取り

これが事業所得だとできちゃうんです。
全然ちがいますよね。


簡単ではありますが、今回はここまで!
またねー( ^_^)/~~~

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