国民の祝日

 国民の祝日に関する法律には国民の祝日が定められている.国民の祝日は個別の名称を持つため,国民の休日とは区別されている.国民の祝日は「美しい風習を育てつつ,よりよき社会,より豊かな生活を築きあげるために,ここに国民こぞつて祝い,感謝し,又は記念する日」のことで,1年間で16日ある.基本的には祝日の日を休日とするが,「「国民の祝日」が日曜日に当たるときは,その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする」と規定されている.これはいわゆる振替休日であり,休日(祝祭日)が他の休日(日曜日や他の祝祭日)に重なった場合,月曜日以降を休日にする制度である.これはハッピーマンデー制度とも呼ばれている.また,「その前日および翌日が「国民の祝日」である日は休日となる.」とあるように前日と翌日が祝日に挟まれている場合は国民の休日と呼ばれる.他の法令などの条文では「国民の祝日に関する法律に規定する休日」というときの「休日」は「国民の休日」,「振替休日」,「国民の祝日」の全てを含んでいる.振替休日で振り返られるのは休日という状態のみである.そのため,行事などは振り替えた休日ではなく当日に行われる.この法律はなんども改正されている.祝日の月日の変更(例えば天皇誕生日)や山の日,みどりの日,昭和の日の追加など.この法律は民間企業に対して労働者に休日を必ず与えることを要求していないため,企業の経営判断にゆだねられている.企業の就業規則で国民の祝日を休日と定めていない場合には労働基準法や労働契約法の違反にはならない.行政機関の休日に関する法律では日曜日,土曜日,年末年始(12月29日-1月3日)の他に,国民の祝日に関する法律に規定する休日が休日となっている.国会に置かれる機関も同様である.この法律以外にも,皇室慶弔行事に伴う休日が存在する.その年だけの法律が作られる.

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