近世の身分制の枠組みをつくり出した政策に、兵農分離政策がある。
刀狩令の第1条は百姓が武具の類を所持することを禁止しており、第3条は百姓は農具さえ持ち、耕作専らに仕り候らえば子々孫々まで長久にいられるという。
反対側で、武士は<武力を背景に人々を支配>すると宣言したわけだ。
白雪草

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