不動産所得税について分かりやすく説明してみます

不動産所得税とは・・・
不動産(土地及び家屋)を取得した時に1度だけ課税される県の税金です。
ここでいう「取得」とは、陶器の有無や有償・無償にかかわらず、現実に不動産の所有権を取得することをいいます。
取得の原因は、売買、交換、贈与、新築、増築、改築などの別を問いません。

住宅を新築した場合、不動産取得税の税額の計算方法

税額=①不動産の価格(評価額)x ②税率

①不動産の価格(評価額)
不動産の価格とは、実際の購入価格や建築費ではなく、固定資産評価基準(国が定めた全国一律の基準)により評価し、決定した価格です。

②税率(不動産の種類により、以下のようになります)
住宅3% 住宅以外4% 土地3%
※令和3年3月31日まで

不動産取得税の評価額と固定資産税の評価額が違う理由

不動産取得税も固定資産税も、どちらも固定資産評価基準により評価し、価格を決定しますが、不動産取得税の価格は家屋が新・増築等されたときの価格、固定資産税の価格は家屋が新・増築された日以後の最初の1月1日の価格とされています。
固定資産税の価格は、新・増築などされた日から最初の1月1日までの時間的経過を考慮して減価しているので、不動産湯特税の価格よりも低くなります。
また、3年に一度行われる評価替えのときは、不動産取得税と固定資産税とで異なる評価基準を用いるため価格に差が生じます。

住宅を新築した場合、不動産取得税が軽減されると聞きました

住宅を新築した場合又は建売住宅(マンションを含み、未使用の新築住宅に限ります)を購入した場合には、税額が軽減されます。予め軽減の上、課税している場合もあります。
次に該当する住宅を新築(購入)した場合、不動産の価格から一戸(一区画)につき、1200万円を控除して税額を計算します。

軽減要件:一戸(一区画)の床面積50㎡(戸建以外の賃貸住宅は40㎡) 以上240㎡以下

認定長期優良住宅を新築した場合

令和2年3月31日までに取得した場合は、不動産の価格から一戸(一区画)につき1300万円を控除して税額を計算します。

軽減要件:一戸(一区画)の床面積50㎡(戸建以外の賃貸住宅は40㎡) 以上240㎡以下

住宅を増築した場合や住宅用倉庫・物置などの軽減税率があるか

既存の住宅の床面積と増築部分又は住宅用車庫等の床面積を合計した面積が次を満たす場合、税額の軽減が受けられます。

軽減要件:一戸(一区画)の床面積50㎡(戸建以外の賃貸住宅は40㎡) 以上240㎡以下

公共事業のために不動産を譲渡し、代わりの不動産を取得した場合

公共事業のために不動産を譲渡等し、譲渡等した日から2年以内に代わりの不動産を取得した場合や、譲渡等した日の前の1年以内に代わりの不動産を取得していた場合には、税額の軽減を受けられることがあります。ただし、土地区画整理事業の減歩に伴い代わりの不動産を取得した場合は該当しません。

家屋を新築してから納税通知書が送付されるまで時間がかかった

新築、増築等された家屋の価格は、翌年の3月31日までに決定されて市町村の固定資産税台帳に登録されます。
縦覧期間(4月1日から4月20日以降までの間で、各市町村により異なります。)後、各市町村の条例で定める月に固定資産税が課税されます。
固定資産税の確定後、県税事務所では不動産所得税の税額を算出します。
このため、不動産取得税の納税通知書は家屋を新築、増築などした日から遅れての送付となります。

住宅とともに受託用の土地も取得したのですが、土地の不動産取得税の軽減制度があるか

以下のいずれかに該当する場合、軽減要件を満たす住宅であれば当該土地の不動産取得税の減額が受けられます。

軽減要件:一戸(一区画)の床面積50㎡(戸建以外の賃貸住宅は40㎡) 以上240㎡以下

①令和2年3月31日までに土地を取得し、その土地を取得した日から3年以内に対象の住宅が新築された場合。ただし、土地を取得した者がその土地を受託の新築の時までに引き続き所有している場合、又は住宅の新築が土地を取得した者から直接その土地を取得した者により行われる場合に限る。
(注)100区画い所の共同住宅等でやむを得ない事情があると認められる場合は、4年以内となります。

②土地の取得者が土地を取得する日前1年以内に対象の住宅を新築していた場合。

③対象の住宅(未使用で新築後1年以内)と土地を同一人が取得した場合。

④土地を取得した日から1年以内に、又は土地を取得する日前1年以内に、対象の未使用の新築住宅(平成10年4月1日以降に新築されたものに限る。)を自己居住用として取得した場合。

軽減される額(次のうちいずれか高い方の額)
・45,000円
・土地1㎡当たりの価格x住宅の床面面積の2倍(200㎡が限度)x3%

※令和3年3月31日までに宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)を取得した場合は、価格の2分の1に相当する額により、土地1㎡あたりの価格を計算します。

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