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話題の大麻グミ、なぜ違法ではないのか

大阪の会社が製造したグミを食べた人が体調不良を訴える事件がありました。
そこで話題に挙がったのが「大麻に近い成分が含まれたグミ」でした。
なぜ近い成分だと違法ではないのか、どうして違法にしないのかについて解説していきます。

日本での大麻の位置づけと規制

そもそも大麻は国際条約に基づいて、日本の法律で規制されています。
規制されている理由としては、
大麻を乱用することで社会の安全に悪影響を与える。また、薬物によって引き起こされる幻覚や妄想により重大な事件や事故を起こしてしまうこともあるからです。

日本では包括規制というもので大麻が含有する成分系を一括で規制しています。
昔の話ですが、日本では2013年3月22日に幻覚を引き起こす大麻に似た作用がある772種が省令で一括して指定薬物に指定されました。
各成分ごとに規制してはいたちごっこになるためこのような措置がとられたのです。

包括規制とは

包括規制とはいたちごっこを防ぐための方法です。
大麻に似た幻覚作用を引き起こす成分は大量に存在します。化学物質の鎖を1つ伸ばしたりするだけで効果はほとんど変わりなく法律から抜けられるのでは、規制の意味がありません。
なので、幻覚作用を引き起こす基本の形を指定し、それらを含むものまとめて禁止にしたのです。

例えるならアメリカで「トランス脂肪酸」をまとめて規制する、ようなものです。

今回の成分はOKなの?

では今回の対象となった「HHCH(ヘキサヒドロカンナビヘキソール)」とは何なのか?

法律上は問題ない。というのが答えです。

現在規制の対象になっているTHC(テトラヒドロカンナビノール)とは骨格が一部異なっており、規制を免れているからです。

ですが、今回のような有害事象が起きたこともあり、いずれは規制されるでしょう。

余談ですがCBD(カンナビジオール)と呼ばれるリラックスをもたらす成分はアメリカでは合法化され、日本にも商品として流れてきています。
試すのは自由ですが、規制されている成分が混ざっていた場合には知らずに使用していた貴方も逮捕されるので自己責任でお願いします。

また、規制は大々的にニュースで報道される場合もありますが、ほとんどの人の目に入らないうちにされる可能性もあります。その場合でも知らぬ存ぜぬは通じないので注意したいところです。



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