転出者の不在者投票

久しぶりのnoteです。
今日は、今年3月に広島県呉市から神奈川県横浜市に転出した私の参議院選挙の不在者投票の手続きにおいて感じたことを書きます。行政に対するクレーマーにはなりたくないのですが、やっぱり問題だと思うことはあるので敢えて書きます。
選挙人名簿は転出して3ヶ月経った人が記載されるこもになっているそうです。参議院選挙の投票日は7月10日なので投票日には3ヶ月経過している私は当然現在居住している横浜市で投票するのが自然のように感じますが、呉市選挙管理委員会から投票の案内が来て呉市で投票することになっていました。問い合わせたところ選挙人名簿は投票日を基準として作成されるわけではなく、公示後のある日に総務省が選挙人名簿の作成基準日を各選挙管理委員会に示し、その日付をもって全国統一して選挙人名簿が作成されることになっているそうです。たぶん、特定の地方選出の候補者に投票するために一時的に住所を移して投票するようなことを防ぐためだと想像しますが、何ともしっくりきません。「今更、広島県の候補者に投票しろと言われてもなあ。」という気持ちは拭えませんでした。
しかし、参政権を行使するには、渋々ながら広島県で投票するしかありません。その手段は呉市からの案内によりますと3通りあり、一つ目は転出前の住所に応じた投票所で投票日に投票、二つ目は転出前の住所に応じた場所で期日前投票です。しかし、遠方に転出した私にとってはこの手段は交通費がかなりかかってしまい現実的ではありません。三つ目は不在者投票用紙を呉市から取り寄せ居住地の投票所で不在者投票を行う手段です。この取り寄せの方法には投票案内ハガキに所定の事項を記入して選挙管理委員会に郵送する方法とマイナンバーカードを利用したオンライン申請による方法があります。
私は、まずオンライン申請を試しました。3月にe-taxで確定申告していたので、今回も難なくできるだろうと思っていました。しかし、個人認証のソフトウェアが更新されていて、インストールしようとすると管理者でログオンしているのに「貴方は管理者ではない。」とインストールプログラムに言われインストールできませんでした。ようやく探し当てたメールでの問い合わせ先から帰ってきた答えは「マニュアルを見てください。」でした。気がつけば投票日の一週間前を切っていました。仕方がないので郵送による申請のため本日昼休みに郵便局に行きましたが、最近の郵便物の到着状況から速達で申請を送ることにし速達の返信用封筒を同封しました。料金は私の平均的な昼食代を遥かに超えました。
この一連の事実から問題だと思われるのは大きく次の3点です。
その1 選挙人名簿の作成基準日は有権者の都合よりも行政手続きの簡便さを優先しているように思える。
その2 マイナンバーカードを活用したシステムの不具合に対するサポート窓口が分かりづらく態勢も不十分である。
その3 転出者の不在者投票に関する手続きについて有権者の自己負担が大きい。本来、不在者投票用紙の申請に係る経費は自己負担するべきなのか疑問である。
ことの顛末は以上です。
一時は投票自体を止めようかとも思いましたが、このようなことを改善するためにも一票を投じることが有権者としての義務だと思い投票することにします。
(投票用紙が間に合えばいいけど)

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