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「クリニックでのサプリ・化粧品販売は違法ですか?」その3

こんにちは。
世界から「ガンと難病と貧困をなくしたい!」不老長寿研究家
日本先進医療臨床研究会代表・小林平大央(こばやし・ひでお)です。

さて、前回の設問です。

「サプリメント等の通販を委託したら、クリニックでも、販売できますか?」

これは、以下の設問、「サプリメント等の通販をMS法人に委託する事はできますか?」に置き換える事ができます。

前回お伝えした、厚生労働省より発出されている「2019(平成31)3月29日現在の医療法人の業務範囲」で、

③は、医療機関が「付随業務」などを、医療系の事業等を行うMS(メディカルサービス)法人等に委託する事を想定した条文です。

そして、この場合も、院内での物販など医業の範囲内の業務を委託する事は問題ありませんが、医業の範囲外の事業、例えば不特定多数に対するインターネット販売などをMS法人等に委託するのは問題となります。

結局、医療機関が業務委託する事自体が問題なのではなく、委託する事業が医業の範囲内か否かが問題となるという事です。

医師や歯科医師が患者さんやご家族以外の不特定多数に対して優れたサプリメントやスキンケア等を提供したいのであれば、医療機関とは関係のない別法人を設立して、当該法人が独自の事業として物販を行うか、

または、MS法人等に、そうした事業を委託するという方法をとることが安全という事になります。

以上、「クリニックでのサプリ・化粧品販売は違法ですか?」は今回で終了です。

次回は、日本医療の大問題、「混合診療」につていお話します。

では~。今回はこれにて。

世界から「ガンと難病と貧困をなくしたい!」不老長寿研究家
日本先進医療臨床研究会代表・小林平大央(こばやし・ひでお)

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