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診療情報管理士勉強

医療資源


医療資源は、主に4つ挙げられます。
①物的資源②人的資源③財的資源④情報資源 です。

①物的資源

まず、①物的資源から説明していきます。
物的資源には、病院や薬局などの施設、医療機器、福祉用具などが含まれます。

ここでよく問われることは、
【施設編】
・介護保険施設が、介護施設でもあり医療施設にも含まれる点
・病院20床以上、診療所19床以下
・現在は、無床診療所が増加傾向であること
・平均在院日数(順番)
介護>精神>療養>結核>一般>感染
(感染病床が1番短いの理由は、感染症は早めに治るか、亡くなられるかの2択であるからと教えられた記憶があります。)



【医療機器・医薬品編】
・医薬品医療機器法の範囲に医療用単体プログラムや再生医療等の製品が追加された点
・後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及率アップを目指している
・GCPとは、臨床実験を実施する際の倫理性、化学性が担保されるためのルール
・第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の違い(下記参照)
・一般医療機器、管理医療機器、高度管理医療機器の違い(下記参照)


人的資源

 人的資源とは、医療従事者のことです。
人的資源では、どの法律にどの職種の、何が記載されているかを理解しておきことが大切です。
ここでは、医師、救急救命士について取り上げます。
 【医師】
医師になるには、「厚生労働大臣」の任命を受け、厚生労働大臣が指定する病院で2年以上の研修を受けなければならない。この研修が終了していない医師が病院を開設する場合「都道府県知事」の許可が必要である。また、研修修了者でないと病院の管理者にはなれない。
医師の業務として医師法に記載されている

・応召義務
・無診察治療の禁止
・異常死体などの届出義務
・処方箋の交付義務
・診察記載の義務
・診療録保存の義務

についてはしっかり覚えておいて損はないと思う。

【救急救命士】
大事なポイントは、1つだけです。
採血はできないということです。私はこれに何度も悩まされました。
また、医師の「指示の下」処置を行うという点も重要です。

ちなみに、医療従事者になると守秘義務という言葉をよく聞くと思います。
守秘義務は、医師法ではなく「刑法」で定められている点に注意しましょう。


次回、財的資源、情報資源についてもまとめようと思います。

ご覧いただきありがとうございました。☺️