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出演者の薬物事件を理由として

出演者の薬物事件を理由として映画製作会社への助成金内定を取り消した日本芸術文化振興会の処分が争われ、最高裁が処分を違法と判断しました。

「助成すれば薬物使用を容認するメッセージになる」との振興会側の主張は、「この出演者は、助成金によって利益を受ける立場にない」と退けられました。

「振興会側のいう公益は抽象的概念で選別の基準は不明確」との判決は、「クリエイターとその作品はどこまで同視されるか」という議論にも一石を投じます。

「坊主憎けりゃケサまで憎い」の批判を恐れて坊主もケサも排除してしまう。判決は、そういう私たちの事なかれ主義に対する警鐘でもあります。

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