見出し画像

Vol.34 国交省からの回答

2019年5月24日、金融庁が発令した業務改善命令によって明らかとなった西武信金の不適切(不法?)な融資。


<業務改善命令>
第2.処分の理由

当局による立入検査の結果や信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第24条第1項に基づき求めた報告を検証(注)したところ、金庫は業績優先の営業を推進するあまり、内部管理態勢の整備を怠った結果、以下のような問題が認められた。

(1)投資用不動産向けの融資にあたり、形式的な審査にとどまり、不適切な信用リスク管理態勢となっている。

i. 融資実行を優先するあまり、融資審査にあたり、投資目的の賃貸用不動産向け融資案件を持ち込む業者による融資関係資料の偽装・改ざんを金庫職員が看過している事例が多数認められる。

ii. 投資目的の賃貸用不動産向け融資について、融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠である中、経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為が多数認められる。

https://lfb.mof.go.jp/kantou/rizai/pagekthp027000005.html


さらに、業務改善命令が発令された同日、西武信用金庫から以下の発表がありました。


(注)なお、現状当金庫で把握している計数等は以下のとおりです。
○ 投資目的の賃貸用不動産向け貸出案件を持ち込む業者による融資関係書類の偽装・改ざんを当金庫職員が看過してしまった可能性が高い件数
当金庫の認識では127 件です。そのうち、当金庫が、債務者と面談して調査した結果、何らかの偽装等があったと認められる件数が73 件ございました。その他については、引き続き確認を実施してまいります。

○ 経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、当金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為と思われる件数
現存する18 か月間のメールでのやりとりからは258 物件あると確認しています。この期間内の同書面の数との比較では約1 割に相当します。


要するに西武信用金庫自ら不正を認めているのです。


この不適切な行為の問題は


  • 融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠であるとされていた

  • 経済的耐用年数を用いた築古物件への融資は、国交省や不動産鑑定士協会もバックアップしていた

  • しかし、ある時期から金庫職員が外部専門家に対して耐用年数や修繕費用等を指示・示唆していた

  • 結果として担保価値に見合わない過剰な融資を反復的に実行していた

  • この不適切な融資を受けた債務者は融資を受けた時点で債務超過で出口なし


私はこの不適切な融資の被害者の一人であると確信し、その被害の回復を求めて活動しています。




2021年10月、国会を経由した質問主意書ではなくNHK党の提唱する諸派党構想政治版を活用させていただき、金融庁及び国交省に質問を送らせていただいた私。
先日の金融庁からの回答に引き続き今回は国交省です。


<質問1>
第205回国会(臨時会)質問第16号の答弁1「措置要求についてどのように対応したかについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから」の意味が不明である。「今後の対応に支障を来すおそれ」とは何を指しているのかを明らかにされたい

<回答1>
今後の不動産鑑定業者及び不動産鑑定士に対する検査などの監督事務を円滑に行う上で支障となる可能性があります。


<質問2>
過去3年間に提出された合計28件の措置要求の結果を明らかにされたい(審査完了件数と審査中の件数)

回答)これらの措置要求についてどのように対応したかについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えさせていただきます。

監督事務を円滑に行う上で支障となる恐れがあるから被害を訴える国民からの措置要求に対する対応は公開しない!?
言っていることが全く意味不明です。それで何が解決できるのでしょうか?こんなことで不正がなくなるとでも思っているのでしょうか?


<質問3>
2019年8月に私が提出した措置要求に対する結果を明らかにされたい

<回答3>
個別の事案に関することであり、また、今後の対応に支障をきたすおそれがあることから、お答えを差し控えさせていただきます。

「個別の事案」この魔法の言葉に全ての回答を拒絶され続けることになりました。


<質問4>
不動産鑑定士が経済的耐用年数を算出するにあたり、国土交通省から指示、規制、通達等を行ったものを明らかにされたい

<回答4>
不動産鑑定士が不動産の鑑定評価について遵守すべきものとしては、不動産鑑定評価基準及び不動産鑑定評価基準運用上の留意事項があります。
なお、不動産鑑定士への指示、規制、通達等には当たりませんが、「既存戸建住宅の評価に関する検討」で、国土交通省が設置した「既存建物評価検討ワーキングチーム」において検討を行い、不動産鑑定士が既存戸建住宅の鑑定評価を行う上で留意すべき内容について取りまとめたものを公表しております。


「不動産鑑定評価基準」及び「不動産鑑定評価基準運用上の留意事項」これらに準拠していない鑑定によって被害を被ったと私は主張しているのです。


<質問5>
258物件の不正に関わった不動産鑑定士に対し、不動産の鑑定評価に関する法律第45条に基づく報告及び検査を行わない理由を明らかにされたい

<回答5>
個別の事案に関することであり、また、今後の対応に支障をきたすおそれがあることから、お答えを差し控えさせていただきます。

「個別の事案」というキラーワードによって行政機関は全ての回答を拒否できるようです。


何一つ明確な回答を得ることができませんでした。これが監督官庁として膨大な既得権益を持っている国交省の現実の姿です。



これに全く納得できない私は、国交省に再質問を送りました。その回答もすぐに届きましたが内容は全く同レベル。



金融庁のみならず国交省も被害者である国民軽視の姿勢が明らかとなりました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?