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Vol.33 金融庁からの回答

2019年5月24日、金融庁が発令した業務改善命令によって明らかとなった西武信金の不適切(不法?)な融資。


<業務改善命令>
第2.処分の理由

当局による立入検査の結果や信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第24条第1項に基づき求めた報告を検証(注)したところ、金庫は業績優先の営業を推進するあまり、内部管理態勢の整備を怠った結果、以下のような問題が認められた。

(1)投資用不動産向けの融資にあたり、形式的な審査にとどまり、不適切な信用リスク管理態勢となっている。

i. 融資実行を優先するあまり、融資審査にあたり、投資目的の賃貸用不動産向け融資案件を持ち込む業者による融資関係資料の偽装・改ざんを金庫職員が看過している事例が多数認められる。

ii. 投資目的の賃貸用不動産向け融資について、融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠である中、経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為が多数認められる。

https://lfb.mof.go.jp/kantou/rizai/pagekthp027000005.html


さらに、業務改善命令が発令された同日、西武信用金庫から以下の発表がありました。


(注)なお、現状当金庫で把握している計数等は以下のとおりです。
○ 投資目的の賃貸用不動産向け貸出案件を持ち込む業者による融資関係書類の偽装・改ざんを当金庫職員が看過してしまった可能性が高い件数
当金庫の認識では127 件です。そのうち、当金庫が、債務者と面談して調査した結果、何らかの偽装等があったと認められる件数が73 件ございました。その他については、引き続き確認を実施してまいります。

○ 経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、当金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為と思われる件数
現存する18 か月間のメールでのやりとりからは258 物件あると確認しています。この期間内の同書面の数との比較では約1 割に相当します。


要するに西武信用金庫自ら不正を認めているのです。


この不適切な行為の問題は


  • 融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠であるとされていた

  • 経済的耐用年数を用いた築古物件への融資は、国交省や不動産鑑定士協会もバックアップしていた

  • しかし、ある時期から金庫職員が外部専門家に対して耐用年数や修繕費用等を指示・示唆していた

  • 結果として担保価値に見合わない過剰な融資を反復的に実行していた

  • この不適切な融資を受けた債務者は融資を受けた時点で債務超過で出口なし


私はこの不適切な融資の被害者の一人であると確信し、その被害の回復を求めて活動しています。




NHK党の浜田聡参議院議員のご協力により国会に質問主意書を複数回提出するも、政府の回答は論点ずらしやご飯論法に終始、まともな回答は何一つ得られませんでした。
それでも私はそこで諦めることなく、日々疑惑の解明のために動き回り、変化があるたびに衆参両院へ行政の問題を通報していました。
すると2021年10月、浜田議員から再び連絡があり「NHK党の提唱する諸派党構想政治版を活用してみてはどうでしょうか?」とのご提案をいただきました。

質問主意書は政府からの回答、対してこの諸派党構想政治版は行政機関からの回答という扱いです。どちらにせよ、国側からの回答には変わりません。私はもちろん、すぐにその話しに飛びつきました。

その後、金融庁及び国交省に対する質問を作成、その内容をNHK党側でチェックしてらった後に両機関に提出しました。
ほどなくして回答が届きました。まずは金融庁から。


<質問1>
業務改善命令に記載されている「ⅱ投資目的の賃貸用不動産向け融資について、融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠である中」この適切な見積りの手法等に関して、金融庁から金融機関に対して過去にどのような指導や指示を出していたのかを明らかにされたい

<回答1>
金融機関への指示ではありませんが、「投資用不動産向け融資に関するアンケート調査結果」において当庁としての認識を示した箇所があります。(該当箇所:P12のb)

該当箇所P12のbは以下の表記でした。

b) 物件がキャッシュ・フローを生み出す期間(大規模修繕・改修など適切な維持管理を前提とした合理的な耐用年数)をできる限り客観的に検証したうえで、当該耐用年数と整合的な融資期間を設定し、

https://www.fsa.go.jp/news/30/20190328.PDF


「過去にどのような指導や指示を出していたのかを明らかにされたい」という質問に対して「金融庁としての認識」、議論が全く噛み合っていません。


<質問2>
金融庁はスルガ銀行に対しては被害者救済を謳っているにも関わらず西武信用金庫に対しては被害者救済を不問としている理由を明らかにされたい

<回答2>
西武信用金庫につきましては、立入検査の結果や信用金庫法に基づき求めた報告を検証したところ、業績優先の営業を推進するあまり、内部管理態勢の整備を怠った結果、以下①②のように、投資用不動産向けの融資にあたり、形式的な審査にとどまり、不適切な信用リスク管理態勢となっている等の問題が認められました。
①融資実行を優先するあまり、融資審査にあたり、投資目的の賃貸用不動産向け融資案件を持ち込む業者による融資関係資料の偽装・改ざんを金庫職員が看過している事例が多数認められました。
②投資目的の賃貸用不動産向け融資について、融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠である中、経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為が多数認められました。
金融庁としましては、上記問題等が認められたことから、同金庫に対し令和元年5月24日付けで信用金庫法の規定に基づき、健全かつ適切な業務運営を確保するため、内部統制の強化や融資審査管理を含む信用リスク管理態勢の強化等を実行するよう、行政処分を行ったものです。

これは先の業務改善命令に記載されていることや、質問主意書の回答のほぼコピペでしかなく「被害者救済」の質問に対する回答にはなっていません。


<質問3>
機密情報とは認められない既知の事実や一般情報を黒塗りとしている行為は情報公開法違反であるため「関財金2第359号」及び「関財審業第33号」において既知の事実や一般情報の部分の即時開示を求める

<回答3>
お尋ねの「行政文書「関財金2第359号」」につきましては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)第3条の規定に基づく開示請求があり、同法第5条第1号、第2号イ、第6号柱書及び第6号ロに該当するとした情報を除いて同法第9条第1項の規定に基づき部分開示の決定をしました。その後、行政不服審査法第2条の規定に基づき審査請求がなされたことから、情報公開法第19条の規定に基づき情報公開・個人情報保護審査会への諮問を行ったところ、同審査会からは当初の部分開示の決定を妥当とする答申(令和3年度(行情)答申第136号)が出されたところです。
また、お尋ねの「行政文書「関財審業第33号」」につきましては、情報公開法第3条の規定に基づく開示請求があり、同法第5条第1号、第2号イ及び第6号イに該当するとした情報を除いて同法第9条第1項の規定に基づき部分開示の決定をしました。その後、行政不服審査法第2条の規定に基づき審査請求がされたことから、情報公開法第19条の規定に基づき情報公開・個人情報保護審査会への諮問を行い、同審査会からの答申(令和3年度(行情)答申第137号)を受け、行政不服審査法第46条第1項の規定に基づき当該審査請求が理由があるものと判断して当該決定を変更し、当該行政文書の一部を開示しています。

これも質問主意書の回答のコピペでしかなく何の回答にもなっていません。問うているのは、まだ黒塗りされているであろう「既知の事実や一般情報」の開示です。


<質問4>
行政文書「関財審業第33号」によってその存在が明らかとなっている「西武信用金庫の職員から不動産の専門家に対して不正を指示・示唆した258物件におけるメール履歴」の即時開示を求める(これらは既に開示請求及び審査請求を提出済みであるがその結果を待つことなく即時開示を求める)

<回答4>
令和3年9月10日に受け付けた行政文書の開示請求につきましては、行政文書が著しく大量であるほか開示・不開示の審査等にあたって慎重な検討を要することから、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて対応することが困難であるため、情報公開法第11条の規定(開示決定等の期限の特例)を適用することとし、その旨通知したところです。
なお、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につきましては、情報公開法第9条第1項に基づき部分開示の決定を行い、残りの部分につきましては令和4年3月11日までに開示決定等する予定です。
また、令和3年9月27日に受け付けた保有個人情報の開示請求につきましては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第18条第2項の規定に基づき不開示の決定を行ったところです。
これらの決定に係る行政不服審査法第2条に基づく審査請求につきましては、法律の規定に従い、必要な手続を進めてまいります。

この件は、この質問を送った以降~今回の回答が届く間に一定の結果が出ていますが開示された文字は「西武信用金庫」という6文字のみであり法律の規定に全く従っていません。


<質問5>
刑事訴訟法第239条第2項に基づき西武信用金庫職員を告発しない理由を明らかにされたい

<回答5>
お尋ねにつきましては、個別の事案に関することであり、お答えすることは差し控えさせていただきます

この回答から「告発していない」と受け止めるべきでしょう。



これらの回答から私が受けた印象は


国の金融行政をつかさどる金融庁がこの体たらく。そもそも国民の財産の保護を目的として存在している金融庁がこともあろうか被害を受けた国民よりも加害者である金融機関を保護している姿は異常である


私はこれらの回答を不満として金融庁に対して再び質問を送りましたが、その回答も残念ながら同じレベルで全く意味がありませんでした。



まるで暖簾に腕押しです。


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