4、5、6月は残業してはダメ!!
みなさんの給料から天引きされる社会保険料はどのように計算されているかご存知でしょうか。この仕組みがわかると、4月〜6月の間は残業してはいけないことがわかります。
理由はシンプルで、残業代は社会保険料の計算の基礎になる「標準報酬月額」に含まれるからです。
2等級以上変動があると、年の途中で変更が可能になりますが、それ以上の変動がないと高いテーブルで年間の社保が徴収されてしまいます。
ちなみに、年の途中での変更は残業代は考慮しない金額で判定します。
とは言っても残業をコントロール出来る人は、職種や立場によって制限されると思うので、ある程度コントロール出来る方は気にしてみればよいかもしれません。
【社会保険料の計算の仕方】
社会保険料は年に1回改定があり、基本的にはそこで計算した金額をベースに年間の天引きする金額が決まります。
以下のような表にしたがって月額の給与(交通費含む)を求めます(なぜ交通費を含むのかについては疑問が残るところですが、制度上そうなっております。)。
例えば、給料が40万、交通費の2万円の人の場合、42万円→報酬月額が395,000〜425,000に該当し→等級は27等級になります。このテーブルの金額(折半額)は、健康保険料20,233円(介護〜該当しない場合の方)、厚生年金保険料37,515円となります。
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