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接骨院・鍼灸院・整体院・カイロプラクティック・整形外科の違いとは?


コンビニより多い接骨院・鍼灸院・整体院・カイロプラクティック、違いを知っていますか?


街で見かけることが多い接骨院・鍼灸院・整体院・カイロプラクティックといった看板。実は資格もサービス内容も全く異なります


この記事では、それぞれの特徴と違いについて独立開業・法律に詳しい行政書士が解説します。


資格をとってみたいけど、どんな違いがあるのかわからないという方や、施術を受けたいけどどこに通うべきか悩んでいるという方のお役に立てる記事となっています。

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目次
◇接骨院・整骨院の特長
◇指圧マッサージ院・鍼灸院の特長
◇整体院・カイロプラクティックの特長
◇整形外科の特長

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それぞれ施術に必要な資格・業務の内容と特長・保険適用について解説します。  


接骨院・整骨院

ポイントは【柔道整復師による施術。ケガ・交通事故は保険適用可】です。


接骨院・整骨院では柔道整復師という国家資格者が施術します。

外傷性が明らかな原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる施術を行います。


骨盤矯正や脊椎矯正、頭痛や冷え性、単なるマッサージなどを行う接骨院や整骨院がありますが、これらは柔道整復師の業務範囲ではありません。


接骨院や整骨院では、保険の適用があります


開業時には、柔整法(柔道整復師法)に基づく届出が必要となります。


届出についての詳細は接骨院を開業するために必要な手続きという記事をご覧ください。


指圧マッサージ院・鍼灸院

ポイントは【指圧で改善。はり・きゅうで回復】です。


指圧マッサージ院は、あん摩マッサージ指圧師という国家資格者が施術します。
鍼灸院ははり師・きゅう師という国家資格者が施術します。

はり師・きゅう師は別々の資格ですが、はり・きゅうどちらも一緒に扱っている院が多いので鍼灸師と呼ばれています。

(※ここではまとめて鍼灸院としています。)


指圧マッサージ院は、あん摩・マッサージ・指圧のそれぞれの手技によって、患者様の身体の痛みや不調の改善に向けた施術を行います。


患部や不調の原因とみられる箇所にあん摩・マッサージ、指圧をおこなうもので、なでる、押す、揉む、叩くといった手技がメインです。

器具は使わず、手のひらなどでツボに刺激を与えることで神経や筋肉にアプローチし、血行をよくする施術をおこないます。


鍼灸院は、鍼(はり)または灸(きゅう)を使って、自然治癒力を高め、病気の治療や予防、健康回復に向けた施術を行います。


肩コリ、腰痛、神経痛、関節痛などに鍼灸は多くのつらい症状や病気に効果が期待できます。

また一般にはあまり知られていませんが、鍼灸には血液循環を良くする、免疫細胞の増加・活性化させる作用があります。


指圧マッサージ院・鍼灸院では、神経痛、リウマチ、腰痛症、むちうち症といった慢性の痛み疾患に健康保険が適用されます。


開業時には、あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律)に基づく届出が必要となります。


届出についての詳細は接骨院を開業するために必要な手続き
という記事をご覧ください。


整体院・カイロプラクティック

ポイントは【国家資格不要で簡単に開業できるが、施術者の腕に差が】です。

整体院・カイロプラクティック国家資格を必要としません


民間資格がいくつかあるため、その資格認定を受けた者が施術する場合があります。


整体とカイロプラクティックは脊椎などの骨格を操作することによって身体の健康と正常な機能を回復させるという大まかな概念は同じですが、細かな施術の特長は異なります。
リフレクソロジー・オステオパシーといった種類の施術もありますが、それぞれ掲げるテーマは違います。


一律に、上記の施術サービスを行う整体院やサロンでは、できないとされていることがあります

1つ目は、あはき法の資格者でなければ行ってはならないとされる施術
2つ目は、柔整法の資格者でなければ行ってはならないとされる施術
3つ目は、医業行為

つまり資格を持っている人だけに認められている行為に足を踏み入れてはいけないことになっています。


整体院・カイロプラクティックでは保険の適用はありません
開業時には、柔整法・あはき法に基づく届出は不要です。


整形外科

ポイントは【医師による診療。手術や投薬もできる】です。


整形外科医師という国家資格者が診療します。


整形外科は、背骨・手・足など、全身の運動器官を造りあげている、骨・関節・筋肉・靭帯・腱・脊髄・神経の病気、ケガによる損傷などを治療する医院です。

医療行為として診療ができるためその範囲は広く、レントゲン検査を用いた治療や、必要があれば手術や投薬もできます


もちろん、保険の適用も可能です。

開業時には、医療法に基づく届出等が必要となります。


それそれの特徴と違いまとめ

①資格は必要か ②保険適用はされるか ③医療行為か      
この3点について比較すると、以下のようになります。

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※柔整法国家資格者、あはき法国家資格者には医療類似行為が認められているため△としています。

整体院・カイロプラクティックは医療類似行為の中でも人の健康に害を及ぼす恐れのある業務行為でなければ、施術可能です。

△に比べて施術範囲が狭いため、✕としています。


まとめ


一見違いがわかりにくい接骨院・指圧マッサージ院・鍼灸院などですが、施術の内容や性質が異なることがお判りいただけたでしょうか。


問題視すべきは、不適切な広告が多く出回っており取り締まりが追い付いていないことと、施術によるトラブルが絶えないことです。


現在、柔整法・あはき法に基づくサービス提供に関わる広告ガイドラインの作成が検討されていますが、まだ検討中の段階です。


広告する側は、現在の法律に違反しない範囲での広告を、施術を受けに行く側は、紛らわしい広告に惑わされないよう注意が必要です。


違反広告は、消費者の不利益になるばかりでなく業界全体の評判を下げかねません。

広告物のチェックはかなで行政書士事務所でも可能ですので、ご不安があればぜひ一度ご相談ください。

オンライン完結可能なので全国どこからでもご相談をお受けしています。

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