Q:本邦の輸出品に対して相手国が差別的に不当に高い関税を課した場合は?
A:原則WTOの承認を受けて,報復関税(関税定率法6条)を課すことがありえる。国内生産者から課税の申請を行うことはできない。税関 報復関税制度について https://www.customs.go.jp/tokusyu/houhuku_gai.htm

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