刑事被告人のすゝめ#009

閲覧頂きありがとうございます✨HIROKIです。

今回は書証あるいは物証に対する証拠意見の明示及び証人尋問に関することを書いていきます。

まず、裁判をする上で検察官は被告人が犯人であることを立証するために書証あるいは物証を裁判所に
証拠(取り調べ)請求します。逆に、弁護人は被告人に有利となり得る事情を証拠請求します。
(弁護人請求証拠の多くは被害者との示談書や家族や雇用先からの陳述書であることが多いです)

そして、双方請求したあとにその証拠に対しての
意見を述べなければいけません。同意、不同意、
あるいは部分同意、部分不同意、という形になりますが、個人的には部分同意ないしは不同意にするのであれば全同意もしくは不同意にしておいた方が良いと思います。なぜかというと、たとえばある供述調書の内容がおおまかにA.B.C.D.Eだとして、大筋は間違っていないけれどもこの【C】という部分については都合が悪いな🤔🤔と、なった場合に弁護士が
やりがちなのが「甲◯号証、◯◯供述のCについて一部不同意」という意見を述べます。明確に間違っていることは否定することはもちろん重要ではあるものの、ここでこちらの意図を明かしてしまうと検察官に「なるほど、弁護人はこのあたりを突かれるのが嫌なんだな」と気づかれてしまうし、事実と反する内容でもこの時点でツッコむのは早計です。それに、一部不同意にして残同意にしてしまうと主張の幅を狭めることにもなるので出来るだけ多くの道筋と武器を残しておくのが望ましいです。後から同意を不同意には出来ませんが不同意を同意に変えることはいつでも出来ますし(そもそも触れなければいい)否認事件であれば全不同意にしておいても良いと思います。
そして、供述調書が不同意となった場合には基本的にその供述者を証人尋問することになります。この時気をつけなければいけないのは、検察官が書証は裁判所に見て欲しいと思っているけど証人尋問されるとボロが出たりリスクかも🤔と思っている場合にはしれっと証人リストから外されたりするので、後日証人尋問の予定が立てばリストが送られてくるので自分(弁護人)が証人尋問したい人は必ず抜けが
ないようにしておきましょう。検察官が「証拠請求を撤回したので証人尋問の必要なし」ということを
言ってきたりしますがその場合はこちらからその供述者に対して尋問する必要性があることを伝えて、
弁護側からの人証請求という形にすること。
こちらが主尋問するか反対尋問するかでルールも違えば得られる材料も変わるので思うような証言を引き出せるかは微妙ですが、まずはやってみることが大事です。とにかく最終弁論までに可能な限り材料を増やしていくこと、使えない材料は使わなければ良いだけです。

最終弁論までに大切なことは、幅広く材料を集めつつ、それでいて検察官にこちらの狙いを悟られないように、注目してるところをそうでもないような風を装ったり、逆にどうでも良いようなことにオーバーに食いついてみるとか、ちょこちょこ小技を挟んでいくのも無駄ではないと思います。

たくさんのピースがなければ壮大な絵は完成しないように、手持ちのピースがなければ描きたい絵も描けないので手元のピースは多いにこしたことはありません。余ったら捨てれば良いだけですから、とにかく色んな材料を集めましょう。

最終的に、合理的かつ整合性があって、検察官の主張に疑義を抱かせるような、そしてその弁護人の主張(弁論)が正鵠を射ていて裁判所が思わず納得するようなものであれば理想です✨

証人尋問についても書こうと思いましたが長くなるのでまた次回に書くことにします☺️

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