刑事被告人のすゝめ#007

閲覧頂きありがとうございます🙇

今回は前回の予定通りに、冒頭陳述について書いていこうかなって思います。
覚せい剤の単純所持や使用などの比較的軽微な事件では初公判で全ての手続きをやって結審(求刑)までいくことが多いですが、私は否認事件を想定して
記事を書いているので、自白事件についてはあまり触れていません。

さて、それでは本題の冒頭陳述のはなしへ。基本的には検察官だけが冒頭陳述をすることが一般的です。冒頭陳述の中身としては、起訴状の事実の詳しい内容(被告人はこういう経歴があって、こうこうこういう経緯で本件犯行に及んだ、的なこと)を
口頭で述べます。稀に、弁護側が冒頭陳述を行うケースもありますが、ありがちなケースとしては事実関係を争う場面において、絶対にブレない被告人にとって有利な事情がある場合などに行われます。
たとえば、不同意わいせつ被告事件において、被害者は酒を飲まされて抵抗できない状態で被害者の家に上がりこみ、わいせつな行為をされた、と主張しているが、被告人と被害者が会う前にSNSなどのメッセージで「今日はお家でオムライス作ってるから一緒に食べてその後はいちゃいちゃしようね😉」という趣旨のやり取りが残っている場合には、被害者はこういうことを主張しているけれども、本件公訴事実記載の事実が行われた当日、両人が会う前から
同意の意思があったのはこのメッセージから見ても明らかであり、本件公訴事実の不同意わいせつ罪は成立しないことは明らかである。というような後々どんな証拠が出てこようともこちらの優位性は揺らがない時には弁護側による冒頭陳述を行うことが効果的です。裁判所としても、検察官の冒頭陳述だけを聞いていると明らかに被告人に問題がありそうだが、弁護側の冒頭陳述も聞くと案外そうでもないのかもしれないな、、🤔といういわゆる裁判官に与える心証に少なからず影響を与えることが期待できます。ただ、検察官立証が今後行われて行く上で、もしかしたら被告人にとって不利な証拠が出てきてしまうかもしれない可能性もゼロではないですから、
だいたいの弁護士は弁護側の冒頭陳述を行うことにかなり消極的です。というか、弁護側の冒頭陳述なんてそもそもやるケースが少ないし弁護士の常識ではやったところで意味がないと思っています。(刑事弁護の経験が少ない弁護士は特に)

というわけで、冒頭陳述については以上となります。

最近、刑事事件に関するご相談に限らず、様々なトラブルでお困りの方からご相談を頂くことが増えてきました。私は基本的には刑事事件に関する知識しか有していないので有用なアドバイスが出来るかどうかというと心許ないですが、争いの解決への道筋としては刑事事件も民事事件も近隣トラブルや学校でのいじめ問題もどれも同じです。その意味では、
私なりに何らかのアドバイスを差し上げることが可能な場合もありますので、法テラスや弁護士の初回無料相談に行ってもろくな対応をしてくれなかった😢というような方はコメント頂ければお返事させて頂きますのでお気軽にどうぞ🤗

次回は期日前(間)整理手続について書きます。

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