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【経営】経営している会社の株式を長男に相続させて二男に相続させないことができるのか?

 会社を経営していると事業を子供に承継するというケースもあります。

 その時、例えば一緒に会社で働いてくれている長男には経営している会社の株式を相続させたいが、別の企業で働いている二男には相続させたくないという場合、二男が相続人であるにも関わらず、そのような選択ができるのでしょうか。

 回答としては、できます。

 遺言を作成すれば足ります。

 長男に株式を相続させるという内容にすればよいだけです。

 二男には何も権利がないのでしょうか。

 あります。

 遺留分を求めることができます。

 これは、遺言という制度があるのは、遺言者の意思の尊重という側面があるのですが、他方で相続という制度は相続人の生活保障という側面があることから、それを調整するべく、遺言によっても相続人の遺留分の範囲は遺言者の考える通り処分できなくなっているんです。

 遺留分というのは、自分が相続でもらえる分と言うことです。遺言で何ももらえなかったとしても、です。

 法律上定められた範囲でもらえるわけです。

 ただ、この遺留分というのは、金銭で求める必要があります。
  
 コレコレの土地をくれとか、経営している会社の株式をくれとか、指定することはできないんです。
  
 なので、二男が請求できるのは金銭です。

 株式を譲渡せよと求めることはできません。

 なので、事業を承継しようとするときは遺言の作成は念頭においていた方が良いです。

 今回はここまでとします、読んでいただきありがとうございました。

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