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【著作権】プログラムの著作物の複製物の所有者ができることとは?

 今回はプログラムの著作物について述べたいと思います。

 まず、プログラムというのは、

電子計算機を機能させて

一の結果を得ることができるように

これに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの

をいうとされています(2条1項10の2号)。

 電子計算機というのはパソコンで、パソコンで用いるアプリケーションを想定するとイメージしやすいです。

 このプログラムの著作物というのも著作物の例示として列挙されています(10条1項9号)。

 プログラムの著作物の複製物の所有者の場合、一定の要件のもとに、複製することが認められています。

 プログラムの著作物が何らかの形態で売られていて、それを購入した場合に、滅失などに備えてそれのバップアップをとることを認めたものということです。

 他にも利用のために必要があって複製するのは認められています。

 なので利用のために必要とは思われないような、ゲームのソフトを複製するなどは許されないとされています。

 これも滅失などありうるということで良いのかとも思えるかもしれませんが、プログラムの種類等によって必要とされる範囲が異なってくるようです。

 あと注意したいのは、一度購入したプログラムの著作物を誰かに売った場合、売る前にバックアップを取ったものを保存するのは認められていません。これは購入したものを売っておいて他方で購入したものがないのに複製物を使用できる状態にあるというのは著作権者の利益を害するということで認められておりません。

 条文を掲載しておきますので興味ある方はご覧いただければと思います。

 今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。

 (プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
第四十七条の三 プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において実行するために必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができる。ただし、当該実行に係る複製物の使用につき、第百十三条第五項の規定が適用される場合は、この限りでない。
2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。
著作権法

 

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