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【税務】相続税・贈与税に通じている税理士さんは限られる。

 税理士さんは全ての税法に通じていると思われがちですが、そうでもないように思います。

 所得税、法人税についてはメインとなる申告があるので、大体どの税理士さんもわかるスタンスをとっています。
  
 しかし相続税・贈与税についてはそうでもありません。

 贈与税は相続税法に定めがあるので、要するに相続税法に通じているかという問題です。

 通じている場合はいくつか考えられます。

 まずはなんと言っても税理士試験の選択科目で相続税法を選択していた場合です。

 これで合格しているわけで、通じていることになります。

 ただ、私が税理士登録していろんな税理士さんと触れ合いましたが、相続税法を選択科目としている税理士さんは少数に思います。

 そしてそのまま実務に出ているので、というか元々会計事務所で仕事をしていて仕事をしながら試験勉強して合格して登録していたりする先生が意外かどうか分かりませんがおりますので、相続税を選択科目ではないけれども身につけました、という先生は多くない印象です。

 次は税理士登録前に会計事務所で勤務していて相続税の申告に携わっていた場合です。

 選択科目には試験対策上していないが、仕事で携わっていたので実務はわかるという場合です。

 残りは、選択科目でも登録前の会計事務所で業務をしていたわけでもないが、登録後に研修等を通じて修得した場合です。

 この場合も少ないかもしれませんが、あり得ます。

 弁護士だって司法試験の選択科目しか業務をしないという弁護士はいませんので、税理士も同様といえるからです。

 いろいろな考え、経歴の税理士さんがいるので、交流すると面白いと思います。

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