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【著作権】公文書館なら他人の著作物を自由に利用していいの?

 今回は前回に続いて、無断で他人に自分の著作物を利用される場合があるのかについてお伝えしたいと思います。

 それは公文書館による利用です。

 以下のような法律の定めがあります。

 (公文書管理法等による保存等のための利用)

第四十二条の三 国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、

公文書管理法第十五条第一項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により歴史公文書等を保存することを目的とする場合には、

必要と認められる限度において、

当該歴史公文書等に係る著作物を複製することができる。

2 国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長は、
公文書管理法第十六条第一項の規定又は公文書管理条例の規定(同項の規定に相当する規定に限る。)により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、

それぞれ公文書管理法第十九条(同条の規定に基づく政令の規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する方法又は公文書管理条例で定める方法(同条に規定する方法以外のものを除く。)により利用をさせるために必要と認められる限度において、

当該著作物を利用することができる。

 2通りあります。

 1つは、公文書の保存の目的の場合、必要な限度で、複製ができるというものです。

 これは保存したいのに複製できないと保存できないからだと思われます。

 もう1つは、法律又は条例により著作物を公衆に提供するか提示することを目的とする場合、法律又は条例で定める方法で利用させるために必要な限度で、利用ができるというものです。

 コピーして複製したものを交付したり、録画して複製したものを再生したりなどが想定されています。

 公文書館で扱うような著作物なので、よほどの著作物でないと対象にはならないでしょう。

 今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。

 

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