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【税務】知っておきたい贈与税

 贈与税は贈与税法というのはなく相続税法に定めがあることは前回取り上げました。 

 贈与税を考える上で一番簡単な知っておきたいことを伝えます。

 それは110万円までの贈与には課税されないということです。

 相続税法で言えば課税価格から控除する基礎控除が特例により110万円と定められていることによります。

 1月1日から12月31日までに贈与されたものが110万円までなら課税されません。

 申告は不要です。

 なので110万円までであれば税金を気にせず贈与を受けることができるなら受けて大丈夫です。

 この110万円の基礎控除の理解が全ての他の贈与税に関する制度の理解の出発点となります。

 そういった意味でもこれをまず理解するといいと思います。

 これは理解が簡単なのでまずお伝えしました。

 読んでいただきありがとうございました。

(贈与税の基礎控除)
第二十一条の五 贈与税については、課税価格から六十万円を控除する。

相続税法

(贈与税の基礎控除の特例)
第七十条の二の四 平成十三年一月一日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税については、相続税法第二十一条の五の規定にかかわらず、課税価格から百十万円を控除する。この場合において、同法第二十一条の十一の規定の適用については、同条中「第二十一条の七まで」とあるのは、「第二十一条の七まで及び租税特別措置法第七十条の二の四(贈与税の基礎控除の特例)」とする。
2 前項の規定により控除された額は、相続税法その他贈与税に関する法令の規定の適用については、相続税法第二十一条の五の規定により控除されたものとみなす。

租税特別措置法

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