今回は大学の運営側についてお伝えします。
大学に通っていても運営側はわからないと思いますので知らないこともあるものと思います。
まず大学に置かなければならない役職です。
学長
教授
准教授
助教
助手
事務職員
です。
似たような言葉で助教と助手があります。
置くのが任意なのは、
副学長
学部長
講師
技術職員
その他必要な職員
です。
講師というのは、自分の中でも記憶があります。講師の先生はいらっしゃいましたね。
以下、条文を掲載しますが、それぞれの役割が明記されています。
大学には必ず教授会が置かれます。
教授会は学長が一定の事項を決定するに当たって意見を述べることになります。
一定の事項とは、学生の入学、卒業等です。
学生の入学とかは法律上かなり重要なこととされているようです。
ここで学生という文言が使用されていますので、大学に通う者は学生ということです。
学校教育法の他の概念である児童、生徒ではないということですね。
教授会は、他にも、学長等がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、学長等の求めに応じて意見を述べることができます。
大学には大学院を置くことができます。
大学院は大学とセットになっているイメージですが、必ず大学にあるわけではないということです。
さらに、大学院のうち一定の目的があるものは専門職大学院とされます。
それと、名誉教授の称号を授与することができるのは、講師や准教授でも法律上は良いことになっています。教育上又は学術上特に功績のあった者であれば良いです。
そしてこれは知りませんでしたが、大学は、
教育及び研究
組織及び運営
並びに
施設及び設備
の状況について自ら点検及び評価を行い、
その結果を公表するものとされています。
これは必須なのでやっているということです。
また、認証評価機関というところのによる認証評価というものを受けるものとされています。
これもそんなことになっていたなんて知りませんでしたという感じです。
そして大学は、教育研究活動の状況を公表するものとされています。
これも公表しているなんて知りませんでした。
こうした学校教育法の根拠規定を読んで、改めて大学というものを眺めてみたいと思いました。
今回はここまでとします。読んで頂きありがとうございました。