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【税務】税理士の税務代理の報酬

 今回は税理士の報酬のうち税務代理の報酬について取り上げます。

 まず税務代理とは何でしょうか。

 税理士法に定めがあります。

 税務官公署に対する

租税に関する法令
若しくは
行政不服審査法

の規定に基づく

申告、申請、請求若しくは不服申立て(以下「申告等」という。)
につき、

又は

当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し

税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、

代理し、
又は
代行すること
(税務書類の作成にとどまるものを除く。)

をいいます。

 なんのこっちゃ?と思われた方に簡単に一言でいうと、要するに、代理することと、代行することです。

 代理することというのは、まさに本人に代理して申告することです。

 本人から委任を受けて、代理します。

 代理という場合は、申告する場合の作成名義は代理する者すなわち代理人なので税理士です。本人ではありません。

 これに対し、代行というのは、作成名義は本人となります。作成していた税理士の名義は出てきません。税理士法では税理士ではない者による税務代理を禁止していますので、名前を出さなければ税理士資格がない者が作成しても良いだろう、ということを禁止しているわけです。

 このように代理でも代行でも、税務代理に当たり、税理士の専門的な業務であるということです。

 この税務代理についての報酬はどうなっているのでしょうか。これも旧税理士基準があるのでみてみましょう。

 税務代理報酬は、税務書類の作成がある場合は、別に受けることとなっています。なので、申告書の作成そのものの報酬は別にあるという前提です。

 個人事業主の所得税の申告の場合、以下のような基準になっています。

 総所得金額200万円未満、年取引金額2000万円未満については、6万円

 これが最低額です。
 
 総所得金額300万円未満、年取引金額3000万円未満については、7万5000円

 総所得金額500万円未満、年取引金額5000万円については、10万円

 以後、同様に続いています。

 法人税の場合、資本金の0.5%分がまず報酬となります。

 資本金が100万円であれば5000円。

 1000万円であれば5万円。

 1億円であれば50万円です。

 これに加えて、所得金額及び年取引金額によって以下のとおりとなっています。

 所得金額が100万円未満、年取引金額が2000万円未満なら6万円。

 これが最低金額です。

 それぞれ150万円未満、3000万円未満で8万円、

 200万円未満、5000万円未満で10万円。

 以後も続いていきます。

 このような構造に税理士報酬はなっています。

 今や廃止された基準とはいえ、報酬算定の構造については知っておきたいところと思います。

 今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。

 

 

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