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李維漢 民族の団結を妨げる民族主義に反対する 1961年9月

李維漢《關於民族工作中的幾個問題》(1961年9月)載《統一戰綫問題與民族問題》中共黨史出版社pp.637-688,esp.655-658

p.655(二)我が国はすでに社会主義段階に入り、国内民族関係においては、p.656   資産階級あるいはいかなるほかの搾取階級の民族主義も、大漢族主義あるいは地方民族主義で現れるものは論ずるまでもないが、すべて我が国各民族の団結を害するだけであり、社会主義と共産主義の事業を害するだけであり、決して何か積極作用を起こせないものである。我々は国際主義―共産主義を必ず堅持するべきであり、民族主義に反対し、すでに大漢族主義に反対せねばならないとしたのであるが、なお地方民族主義にも反対することが必要である。
   (三) 大漢族思想は、もともと漢族地主階級と資産階級の民族関係を表す反動思想に由来する。解放以後、民族圧迫制度はすでに根本(から)廃除され、大漢族思想は(それに)伴って統治地位を喪失した。しかしこの種の反動思想は依然一部の同志と人々の頭の中に残っており、民族間の団結を妨げており(妨礙),漢族の同志が正確な態度で少数民族で対応したり(去對待),少数民族の進歩と発展を援助したりすることを妨げている。以下は大漢族主義の主要な現れ方(表現)である。(1)平等を欠いた態度で少数民族に対応し、少数民族を軽視(歧視)甚だしくは侮辱すること。(2)少数民族独自のこと(特点)に注意を払わず、漢族地区の規則や方法さらに風俗習慣を、安易に(簡單地)少数民族地区に持ち込み、施行を強引に迫ること。(3) 少数民族の人民大衆(群衆)を信頼せず(不信任)、少数民族人民大衆の意思(意願)を尊重せず、甚だしくは彼らに強圧(圧制)手段を採用すること。(4) 少数民族幹部との関係において、独断専行、すべて相談せずに(包辦代替)あるいは命令で仕事を進め(命令行事)、強引に力で意見を受け入れさせることである(强加乾人)。(5)中華人民共和国憲法が付与している少数民族人民の民主自由権利と自治権利(憲法第三条、第六十七条から七十二条を見よ:第三条は中華人民共和国の国家機構は民主集中制の原則を実行するとして、各クラス人民代表大会は民主選挙で成立、人民に責任を負い、人民の監督を受けるなどと続く。第六十七条から七十二条は全国人民代表大会常務委員会の職権、同委員長・副委員長の役割、全国人民代表大会との関係などについて、定めている。訳者補注)に損害を与えることである。解放初期、個別の地方においては、この種の大漢族主義思想はかなり突出して発展してしまい、党の民族政策の貫徹を甚だしく(嚴重地)妨げ、各民族の平等団結に損害を与えた。そこで党と毛主席は、漢族と少数民族の関係の肝要をうまく進めるために、一貫して大漢族主義を克服するため、大漢族主義思想に対して断固として組織的に(系統的)闘争を進めた。党は1952年と1956年の2回にわたり、全国範囲で民族政策の執行状況を調査検討(検査)を行い、大漢族主義思想に対して厳粛に批判した。この2回にわたる調査検討と批判を経て、この方面の闘争は、重大な勝利を得た。これはつまり我々が基本上党の民族政策をっ貫徹執行すること、各民族幹部と人民を団結させること、民族反動派を孤立させること、少数民族地区の民主改革を推進すること、社会主義改造と社会主義建設を順調に進行させることを、可能にしている(能夠)のである。
 (四)地方民族主義は、少数民族搾取階級の反動思想が民族関係上に反映したものである。この種の思想傾向の人は、祖国統一と各民族間の団結
p.656   協力に対して、常々消極態度である。彼らは各民族が社会主義祖国大家庭を共同で建設する偉大な意義と民族の将来について見ずに、閉じこもって(固步自封)遅れたところにとどまり、自民族の発展と各民族の団結を妨げている。少数痴呆民族主義分子で、害が更に重いものの主要な表れは以下である。(1)中華人民共和国が中華各民族の共同の祖国であることを承認せず、祖国の統一を反対破壊すること。(2)社会主義道路に反対すること、民族の独自の糊塗を言い訳にして、なんとかして自民族の各種各様のやり方で搾取制度と反動勢力の残余を維持保護し、社会主義軌道から脱離すること。(3)中国共産党の統一指導に反対し、民族主義集団による党に置き換わっての統一を企図すること。(4) 中華各民族の平等団結に疑問を呈し(挑撥)破壊すること。ほかの弱小民族に対して大民族主義を実行すること。
 (中略)
p.658   (七) それでは、我々は民族主義の誤りを犯さないためにはどうすればいいか?一般的に言えばもう主席が提起した六項目の政治規則(標準)を厳格に守ることだ。分けていうなら、漢族の同志は以下を特に注意すべきだ。(1) 民族平等を堅持すること、憲法が少数民族人民に特別に付与している自治権利と民主自由を堅持すること。(2)  少数民族と民族地区の独自の点への配慮(照顧)を堅持すること。(3)党の民族政策を堅持すること。このことに対しては、このことに対しては心を一つにせねばならず、二つ心や生半可な態度をとってはいけない。もしこの三条に違反するなら、ただちにそれは大漢族主義の誤りを犯すことである。(つぎに)少数民族の同志は以下を特に堅持するべきだ。(1)一つの祖国、すなわち中華人民共和国があるだけである。(2)一筋の道、すなわち社会主義と共産主義(の道)があるだけである。(3)一つの指導核心、すなわち中国労働者階級統一の先鋒隊である中国共産党があるだけである。このことに対しては、心を一つにせねばならず、二つ心や生半可な態度をとってはいけない。もしこの三条に違反するなら、ただちにそれは地方民族主義の誤りを犯すことである。

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