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退職所得(2023年9月基礎編 問25)

おはようございます。🐤

今日は所得税の退職所得について、これも私は得意で、そんなに苦手な人もいなそうなイメージです。

40×20+70×(年数-20)=退職所得控除!

OK! イェー!


退職所得

退職所得は税制上とても有利な控除を受けられます。
退職金、確定拠出年金の、中退共などから受ける一時金はすべてこの退職所得という有利な控除をあてはめることができます。

有利な点1:退職所得控除が大きい。年数×40+(20年以上の年数)×70
有利な点2:控除後に1/2してよい
有利な点3:退職所得は分離課税

iDeCoと退職所得

退職所得に詳しくなろうと思ったら、自分のiDeCoをどう受け取るか考えるのが良いワークです。

まずiDeCoとは、NISAと同様に「毎年の配当金や利益に税金がかからない」ということと、「受け取り時に税金がかかる」という大きな二つのポイントがあります。

「あれっ、受け取る時も税金かからないんじゃなかった?」
「みんな3つのメリットって言ってるよ」

ところがどっこい、利益だけじゃなくて受け取り額全体に税金がかかります。これは誰もが誤解しているところですが、受け取り時には利益だけじゃなくて、受け取った額全体に税金がかかります

…私は誤解していましたがみなさんはどうですか?

といっても、さきほどの大きな所得控除もあるし、年金の控除もあるので、人によってはほぼ税金がゼロになる場合もあるので、やっぱりiDeCoはお得なことには変わりありません。少なくともNISAよりもお得な場合が多いです。

退職金は後で受け取る(iDeCoを一時金で受け取る場合)

そして、退職所得控除の恩恵を最大限受けるためには、iDeCoの4年後以降に退職金を受けることです。一番理想的なモデルは、60才でiDeCoを受け取りはじめ、65才で退職することです。

そうすると、60才のiDeCo受け取り時にも満額の所得控除が得られ、65才の退職金受け取り時にも満額の所得控除が得られます。

その逆に、先に退職金を受け取って後でiDeCoを受け取る場合には、iDeCoをもらう時点の19年前までに他の退職金を受け取っていたら、その時点でとった所得控除の分だけ差し引かれるのです。

上の図の場合、iDeCoの退職所得控除は、20年分まるまるではなく、iDeCoの加入期間(20年間)の控除額から重複期間の控除額を差し引き調整されます。

20年×40万円-10年×40万円(重複期間)=800万円-400万円=400万円

ただ、退職してすぐにもらえないiDeCoは想像以上に不便です。だって退職して収入が減った時のためにiDeCoやってきたんですもの。だから、やはり理想はiDeCoを先にもらって、60才になって収入が減った分をそれで補って、それから5年以上後に退職するのが一番です。

2023年9月基礎編 問25

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験より

1) 病気により休職をした期間がある者が退職金を受け取った場合、当該退職金の額が勤続期間から休職をした期間を控除した期間に基づき計算されているときであっても、退職所得控除額の計算上、休職をした期間を控除しない勤続期間により勤続年数を計算する。

⭕:退職所得控除額の計算上、休職をした期間も勤続年数の計算に入れることができます。

2) 過去に勤務先の子会社に出向していた者が退職金を受け取った場合、当該退職金の額が子会社での勤務期間を通算した期間に基づき計算されているときは、退職所得控除額の計算上、子会社での勤務期間を加えた勤続期間により勤続年数を計算する。

⭕:親会社も子会社も同じように勤続年数にカウントされます。

3) 同一年中に2カ所の勤務先から退職金を受け取った場合、退職所得の金額は、それぞれの勤務先の勤続年数に基づき、それぞれの退職金について計算された退職所得の金額を合計した額となる。

❌:2か所の勤務先から退職金を受け取った場合、重複期間があれば削除されます。

4) 退職金を受け取った者に前年以前4年内に前の勤務先から退職金が支払われていた場合、本年分の退職金に係る勤続期間と前の退職金に係る勤続期間に重複期間があるときは、本年分の退職金に係る勤続年数に基づき算出した退職所得控除額から、重複期間の年数に基づき算出した退職所得控除額相当額を控除した金額が退職所得控除額となる。

⭕:退職金を受け取った場合4年ルール、iDeCoなどの年金一時金を受け取った場合19年ルールでした。退職金はiDeCoより後で受け取るのがお得でした。
それを前提に、そのルールにひっかかる場合は重複期間を調整されます。

過去の関連問題

まとめ

退職所得の有利な点をまとめると、

有利な点1:退職所得控除が大きい。年数×40+(20年以上の年数)×70
有利な点2:控除後に1/2してよい
有利な点3:退職所得は分離課税

だいたいそれくらいです。他にもいろいろ問題出ますが、だいたいそれくらいの知識で足ります。

というわけで、今日はここまで、みなさんのお役にたてたら嬉しいです。

それではまた、FP〜(@^^)/~~~


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