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建物の区分所有等に関する法律(2023年9月基礎編 問37)

おはようございます。🐤

今日は頻出の区分所有法です。


区分所有法

マンションのあれですね。住民がお互いに気持ちよく仲良く暮らせるようにするための法律です。

かつて日本には長屋という、隣のお家と壁を共有する形で、横につながった住宅がありました。この形式の住宅はそれぞれの住戸が道に面していて、共有部分がありません。

1920年代くらいから鉄筋コンクリート造の建物が登場して、縦に3層以上の住戸を重ねることができるようになりました。「集合住宅=マンション」と呼ばれるこの形式では階段や廊下、エレベータなど、建物の一部が共用となっています。

このような建物に起こるトラブルを予防、解決するために昭和37年(1962年)に「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」が制定されました。

問題に出るのは次のようなものが主で、覚えるのはそんなに難しくはないです。さらに、例年出題パターンが同じであるため、FP1級試験の中では攻略しやすい問題といえます。

  • 集会の議決:
    ほとんど3/4以上、建て替えは4/5

  • 建て替え決議がされて、反対の人には売り渡し請求をすることができる

  • 議決の際、議決権と区分所有者の定数はそれぞれ3/4以上だが、区分所有者の定数は規約で過半数に減じることができる

  • 規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合は、この区分所有者の承諾を得ないといけない

  • 規約に別段の定めがない限り、専有部分と敷地利用権とを分離して処分することはできない

こんなところでしょうか。

2023年9月基礎編 問37

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験より

1) 管理費が未払いのまま区分所有権の譲渡が行われた場合、管理組合は、買主に対して当該管理費を請求することができる。

⭕️:文章のとおり、管理費が未納の状態にあるまま、マンションを買ってしまうと、もとの持ち主はもちろん、新しい買主にも請求することができます。

2) 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。

⭕️:文章のとおり、2人以上は不可です。区分所有法40条。

3) 敷地利用権が数人で有する所有権である場合、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。

⭕️:意味を理解するのがなかなか難しい文章ですが、簡単にいうと住戸と敷地とは分離できないよということです。
なぜこんな当たり前のことが問題にするのかというと、戸建ての場合は建物と土地を別々に売買することが普通にできるからです。建物があり、そこに住んだまま、土地だけを売ることができたりします。
しかし、集合住宅の場合の自分の土地の持分の面積というのは数字上のものであり、どの部分と明確にされているわけではありません。だからこのようなルールを作っています。

4) 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。

❌:これはびっくりするくらい簡単でしたね。2021年5月や、2020年9月、2017年1月とまったく同じ選択肢で複数回の過去問にも出てますし、知らなくても問題の意味がわかれば答えはなんとなくわかります。
「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者」というのは、要するに分譲貸しを借りている賃借人とか、親のマンションに住む子などです。実際に住んでいるから意見を言う権利はありますけど、議決権はあくまで区分所有者にしか与えられません。

過去の関連問題

まとめ

今日のおさらいです。

  • 集会の議決:
    ほとんど3/4以上、建て替えは4/5

  • 建て替え決議がされて、反対の人には売り渡し請求をすることができる

  • 議決の際、議決権と区分所有者の定数はそれぞれ3/4以上だが、区分所有者の定数は規約で過半数に減じることができる

  • 規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合は、この区分所有者の承諾を得ないといけない

  • 規約に別段の定めがない限り、専有部分と敷地利用権とを分離して処分することはできない

というわけで今日はここまで、みなさんの役にたてたら嬉しいです。

それではまた、FP~(@^^)/~~~

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