見出し画像

FP1級実技に挑戦(2023年2月12日 Part1)

おはようございます。🐤

今日はFP1級の実技に挑戦。いよいよ実技の勉強を本格稼働します。


計画

私の実技試験は2月18日に決まりました。

この1か月前の1月18日までに実技試験の準備を完了させるスケジュールで行きます。その後1カ月はキープ期間、というか。

私はいつも試験前日に「あと1週間…いや、30日欲しい!」と思ってしまうので、では1カ月前に設定すればいいじゃんという発想です。

  • 11月26日~12月15日 実技問題1日1問(時間をかけてじっくり)

  • 12月16日:計画立て直し

  • 1月18日:準備完了

  • 2月18日:本番

私の記憶はザルのように抜け落ちていくので、それを少しでも定着させるために、できればブログ記事にしてアウトプットをしようと考えています。

ブログはもしかしたら2月の受験生や今後の受験生の参考になるかもしれませんが、一番の目的は私自身のためです。

2022年2月12日 Part1

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験より(fp01_j_0212part1.pdf (kinzai.or.jp)

Aさんが相談者、何を相談したいのかを読み取ります。

  • 設例の第一段落で、会社の先行きの業績不安があげられている

  • 事業承継税制(特例)の概略について

  • 経営者保証について

  • 個人としての資産承継、長男C、長女Dについて

  • M&Aとの比較について

経営者保証

経営者保証とは、会社の経営が破綻した時に、その代表者が個人として連帯保証人になることで銀行がお金を貸しやすくするしくみです。

これは全然知りませんでした、そして深かった。

そもそも、会社と個人とは別人格だよと、だから「法人」って言うんだ。会社が破綻したからと言って個人まで責任を負わなくていいんだ、というイメージがありました。この経営者保証をとってしまうとそれが違うんですね。

というわけで、もちろんこの制度の問題点は、会社として思い切った判断ができなくなることです。会社が失敗したら個人まで追い詰められてしまうのですから。

政府としても、起業や新事業へ投資をして欲しいと考えているのですが、この経営者保証のしくみでは前に進めない、ということで2023年4月に改正されたそうです。この試験の時はそれを見越したものだったんでしょうか。

調べ切れていないのでリンクだけ貼っておきます。経営者保証を必要としないことや、経営者保証の解除を選択できることなどが盛り込まれているようです。

経営者保証改革プログラムを策定しました (METI/経済産業省)

また、事業承継特別保証制度というものがあり、これを活用できれば経営者保証は不要にできるというものです。まさに今回の問題にぴったりな制度です。

事業承継税制の特例

これはビジテキのp493~数ページに渡って説明されています。なかなか難しいですが、気合いを入れて理解します。

事業承継の際に、社長個人が持っている会社の株をそのまま持っていると経営の主導権が新社長に移らないので、新社長に移すことになるのですが、その時にかかる贈与税がネックになって事業承継が進まない問題を解決するのがこの特例です。

だいたい、ビットコインでも土地でもそうなのですが、贈与を受けると贈与税がかかってしまい、それを現金で支払わないといけないのです。しかし普通は現金がないので、贈与を受けた財産の一部を売らないといけない、しかし株を売ると経営権がなくなってしまうということが問題です。

だいたい未公開株なんて簡単に売れるものじゃありません。

だから、特に中小企業の未公開株については、この贈与や相続にあたって税金をとるのはやめとこうね、という制度です。ざっくり。

条件がいくつかあって、これもポイントなので押さえておかないといけません。

  • 会社が中小企業であること(条件覚えるの大変、でも「資本金」だということだけ覚えておく、つまり何とでもなる)

  • 特例計画書を都道府県知事に提出し確認を受けること(一番大変らしい)

  • 後継者の条件:次の社長であること、役員として3年以上など(ザコではダメ)

  • 先代(贈与者)の条件:社長だったことなど(ザコではダメ)

  • 担保が必要

  • 「猶予」であって「免除」ではない。ただしちゃんと経営をしているなど一定の条件を満たしたとき免除になる。

株式の評価の引き下げ

意味ありげに【X社の概要】の欄に株式評価の額などが書かれていますね。これを説明で使います。X社は大会社!なので、純資産価額方式じゃなくて、類似業種比準価額で株式を評価します。

類似業種比準価額の式は上の図のとおりなので、どれを引き下げるといいかを理解して、そこについて説明します。

また、退職金を社長に与えることについて、社長個人の所得税も考慮する総合力が必要です。こ、これは難しい。でも面白い!

M&Aとの比較

M&Aとは、つまり会社の売却です。
設問第一段落目のAさんの悩みを解決する方法でもあります。要するに先行きが不安なので、それを解消するために会社を今のうちに売ってしまおうということです。

M&Aについては、問題集ではあまり触れられていません。条件も与えられていないので、深くは突っ込まなくてよいということでしょうか。私の余裕もそこまでないので今日のところはあまり触れません。

子への遺言

甥に会社を譲るのであれば、もしかしたら息子の遺留分が相続に影響するかもしれません。

だから前もって遺言でしっかり指定しておこうというものです。触れるのは遺言の方式(公正証書遺言)、また非課税金額を考慮した生命保険(一時払い養老保険など)の加入も提案できそうです。簡単ですね。パターンでいきましょう。

まとめ

第一弾をやってみました。知っているから答えられるところもあれば、ぜんぜんわからない、知らないところがありました。

今日は「経営者保証」と「事業承継特別保証制度」が新しい単語でした。FP1級学科を合格したのに、まだ知らない言葉がある…。

近年の改正であるので、今後もしばらく出題されるかもしれませんね。

これからも問題を積み重ねていきます。

それではまた、FP~(@^^)/~~~

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?