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新しい取り組みにチャレンジしようとしている企業様必見!

名古屋市が、成長が見込まれる企業の創業を促進するため、創業時等の経費の一部を助成するものです。

補助対象者

●次のいずれかに該当する方
 ・名古屋市内で新たに創業する方(新規創業者)
 ・名古屋市内に本社等を有する創業後5年以内の中小企業者で新しい取り
  組みにチャレンジされる方
●次の条件を全て満たす必要があります。
 ・名古屋市内に本社を有すること(個人で事業を営んでいる場合は、名古
  屋市民であることも満たすこと。)。
 ・「みなし大企業」ではないこと。
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第
  122号)第3条に規定する営業許可又は第27条及び第31条の2、第31条の
  7、第31条の12、第31条の17に規定する営業等の届出の対象となる事業
  者でないこと。
 ・市税を滞納していないこと(新規創業者のうち、名古屋市に転入し、
  創業しようとする場合は、転入前の居住地の自治体の税を滞納していな
  いこと。)。
 ・訴訟や法令順守上の問題を抱える者でないこと。
 ・名古屋市暴力団排除条例に規定される暴力団若しくは暴力団員と密接な
  関係を有する者でないこと。
 ・過去に本補助金の交付を受けていないこと。
 ・その他補助金を交付することについて、市長が不適当と認める事由を抱
  える者でないこと。申請期間


補助事業

1.名古屋市内での開業に係る事業
2.名古屋市内での事業所の開設に係る事業
3.新たな商品の開発、生産若しくは販売、商品の新たな生産若しくは販売の
 方式の開発若しくは導入又は商品の販売の促進を目的とする事業
4.新たなサービスの開発若しくは提供、サービスの新たな提供の方式の開発
 若しくは導入又はサービスの提供の促進を目的とする事業
5.組織運営や生産方法、業務方法等の改善による効率の向上を目的とする事
 業
6.解雇予告を必要とする従業員の採用並びに解雇予告を必要としない従業員
 を含む従業員の賃金の引上げ、非正規雇用者の正規雇用化及び就業規則・
 評価制度の作成・変更等の処遇改善を目的とする事業
7.設備、技術、個人の有する知識及び技能等の事業活動に活用される経営資
 源の強化を目的とする事業


補助要件

1.次に掲げるいずれかに該当すること。
 ア 名古屋市創業支援事業計画における認定連携創業支援事業者などの
   公的支援機関等(注)の支援を受けていること。
 イ 中小企業診断士、弁護士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、
   弁理士、司法書士及び行政書士のうち、いずれかの者から支援を受け
   ていること。
 ウ 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条に規定する認定
   経営革新等支援機関の支援を受けていること。
 エ 金融機関の支援を受けていること。

2.補助事業を実施する期間中に同一の経費について、国又は本市の他の補助
 金の交付対象となっていないこと。
 (注) 対象となる支援機関については募集案内をご参照ください。

募集期間

 第2期募集
 令和5年7月3日(月曜日)から令和5年8月10日(木曜日)
 ※募集期間最終日の午後5時必着
 
 〇令和5年9月以降に事業開始を希望する方を対象としています。
 ※令和5年9月以降に発注、依頼、申し込み、契約を行った経費が補助対
 象となります。


補助対象経費

補助対象となる経費は、人件費、店舗等借入費、設備費、知的財産権等関連経費、謝金、マーケティング調査費、広報費、外注費、委託費、官公庁への申請書類作成費用、託児に要する費用、信用保証料、手数料等。

補助率等

〈補 助 率〉補助対象経費の3分の1
〈補助限度額〉100万円

その他:優遇措置

本補助金の事業認定を受けた方は、名古屋市信用保証協会の保証付融資制度である「新事業創出資金」及び(公財)名古屋市小規模事業金融公社取扱いの融資制度である「創業・事業展開支援資金」を利用する場合は、融資利率の優遇措置(0. 1%の引き下げ)があります。


スケジュール(予定)

 募集期間 令和5年7月3日(月曜日)から令和5年8月10日(木曜日)
              ⇩
     審査・採択通知 令和5年8月中旬~下旬頃
              ⇩
    補助金交付申請・交付決定 令和5年9月上旬頃~
              ⇩
        実施報告 令和6年2月頃
              ⇩
       補助金の交付 令和6年3月中旬頃



公式ページはこちら
https://www.city.nagoya.jp/keizai/page/0000080543.html



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