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税務WEEKLY TOPICS:2024年4月第3週

2024年4月第3週(2024年4月16日〜4月22日)に話題になったことや税務に関する重要発表を紹介します。


法律・施行令・施行規則・基本通達を相互に繋ぐ、税理士・企業の税務担当などの税務専門家向けの六法アプリ「税務法規集」を開発しています。e-Govの最新法令データと国税庁の基本通達を毎月更新して常に最新の状態で利用できます。ぜひ一度利用してみてください。




1. 法令・通達・制度関係

1-1. 給与支払者向け定額減税説明会の開催予定を追加(国税庁・4/22)

税務署で実施されている参加費用無料の「給与支払者向け定額減税説明会」について、以下の開催予定が追加されたとのことです。

苫小牧・荒川・厚木・水口・北・東・芦屋・宇部

各地の詳細な情報は以下にまとまっています。



1-2. 令和6年分の路線価図等の公開予定日を公表(国税庁・4/22)

令和6年分の路線価図等の公開予定日が「7月1日(月)11時」に決定したことが公表されました。

https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0024003-141.pdf



1-3. 文書回答事例「前の退職手当等が同一年に複数ある場合の退職所得控除額の計算の特例について」を公表(国税庁・4/22)

表題のとおり、前の退職手当等が同一年に複数ある場合の退職所得控除額の計算の特例についての文書回答事例が公開されました。

概要としては、以下のような一時金が退職所得に該当するとして、勤続期間等の特例に係る規定(所令70②)の適用関係についての解釈を確認するものです。

加入者がその個人型年金規約に基づく老齢給付金としての一時金(以下「本件個人型DC一時金」といいます。)の支払を受ける場合において、その支払を受ける前年以前に、勤務先を退職してその企業内退職金の支払を受けるとともに、企業型年金規約に基づく老齢給付金としての一時金(以下「企業型DC一時金」といいます。)の支払を受けている場合が生ずることが見込まれています。

引用: 1 事前照会の趣旨及び事前照会に係る事実関係

【所得税法施行令第70条第2項】
2 前項第二号の場合において、前の退職手当等の収入金額が前の退職手当等について同号の規定を適用しないで計算した法第三十条第三項の規定による退職所得控除額に満たないときは、前の退職手当等の支払金額の計算の基礎となつた勤続期間等のうち、前の退職手当等に係る就職の日又は第六十九条第一項第二号に規定する組合員等であつた期間の初日から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める数(一に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てた数)に相当する年数を経過した日の前日までの期間を前の勤続期間等とみなして、前項第二号に定める金額を計算する。
一 前の退職手当等の収入金額が八百万円以下である場合 当該収入金額を四十万円で除して計算した数
二 前の退職手当等の収入金額が八百万円を超える場合 当該収入金額から八百万円を控除した金額を七十万円で除して計算した数に二十を加算した数



1-4. FAQ「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」の微修正(国税庁・4/22)

4月9日に更新された「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」の FAQ が更新されていました。

違いを調べたところ、ファイルサイズが大きく増えており、テキストには変化がなかったため、更新された Q5 の画像に変更が入ったものと思われます。

以前の画像は解像度が低く、文字が潰れかけていましたが、現在のバージョンは鮮明になっています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/pdf/0024004-045.pdf



1-5. 特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データでの受け取りを希望した事業者(特別徴収義務者)の皆様へを公表(eLTAX・4/17)

令和6年度の特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データの送付に関しての留意事項が掲載されました。

留意事項は以下のとおりです。

・格納通知メールを受け取られましたら、その都度ダウンロードを行っていただきますようお願いします。
※複数日分をまとめて一括でダウンロードすると、通信回線の混雑等により、多くの時間を要する場合があります。また、他の事業者様にも同様の影響を与える可能性があります。
・特別徴収義務者用通知と納税義務者用通知の格納が数日ずれ、格納通知メールが別々の日に送信される場合があります。

詳細は PDF に掲載されています。

https://www.eltax.lta.go.jp/news/10426



1-6. 個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページについてを公表(eLTAX・4/22)

「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)」を電子データで受け取る場合の従業員への電子配布の仕組み等についてのお知らせが掲載されました。

リーフレット、マニュアル等も一通り掲載されています。

https://www.eltax.lta.go.jp/news/08036



1-7. 中小企業者等向け支援策ガイドブック第7版を公表(中小企業庁・4/22)

中小企業庁が公開している令和6年能登半島地震で被災した中小企業向けの「中小企業者等向け支援策 ガイドブック」第7版が公表されました。

https://www.chusho.meti.go.jp/saigai/r6_noto_jishin/dl/guidebook.pdf?ver07



1-8. 「インサイダー取引規制に関するQ&A【応用編】」の追加についてを公表(金融庁・4/19)

インサイダー取引規制に関して実務上問題となる論点に関する法令解釈の指針等を示す「インサイダー取引規制に関するQ&A【応用編】」が更新されました。

事後交付型株式報酬における現物株式の付与及び株式報酬の源泉徴収税額充当目的の売却に関するインサイダー取引規制の適用に関し、Q&Aに「応用編(問9、10)」が追加されたとのことです。

追加された問9・10は以下の内容です。

(問9)上場会社が、役職員等に対して、その職務執行の対価として対象期間の 経過後に対象期間における勤務の継続や業績条件の達成度合いに応じて現物株式を自己株式の処分の方法により付与する場合、インサイダー取引規制との関係で問題がありますか。

(問10)上場会社の役職員等が、その職務執行の対価として一定期間の譲渡制限 が付された現物株式の付与を受けた場合において、当該譲渡制限が解除されたときに、その付与を受けた現物株式に係る源泉徴収税額への充当のため、当該現物株式を売却することはインサイダー取引規制との関係で問題がありますか。

引用: インサイダー取引規制に関するQ&A



2. ブログ

2-1. 任期付審判官のQOL(国税不服審判所・4/22)

国税不服審判所の公式コラムです。「審判所は、プライベートの時間を確保でき、仕事とプライベートの時間のバランスをとれる職場だと感じております」とのことで、審判官の応募を進めるリクルート用とも思われるコラムです。



2-2. 日本中にはびこる「無駄な会議」、こっそり別の作業をしている人は何割?<税理士アンケート>(税理士ドットコム・4/18)

あまり税理士特有という感じはしませんが、やはり会議に無駄を感じることは少なくないようです。「税理士会などの会務に関する会議」が一番無駄が多いと回答されているのは、どの士業等でも似たような結果になりそうな気がします。



2-3. 知っている? 配偶者手当を廃止する企業の増加(TabisLand・4/19)

ニッセイ基礎研究所の調べによると、「2009年には74.7%の企業が採用していたが、近年、配偶者手当を廃止する企業が増加。2023年時点で、配偶者手当を支給する企業は56.2%と、大幅に減少した。」とのことです。

ブログではその背景等についても解説されています。



2-4. 顧問税理士に損害賠償請求も契約はなし_週刊T&A master(大阪勉強会からの税法実務情報・4/20)

ある時期から顧問契約がなくなった、あるいは存続していたという点が争点となった裁判例が紹介されています。



2-5. 令和6年分所得税の定額減税Q&A(令和6年4月改訂版) その3 年調減税の方法等・源泉徴収票・給与支払明細書・徴収高計算書・各種給付措置(大阪勉強会からの税法実務情報・4/17)

令和6年分所得税の定額減税Q&Aの4月11日改訂分についての解説(主に要約)記事です。



2-6. 【令和6年から】科目合格の合否がweb上で確認ができるように(mashblog・4/15)

令和6年度からウェブでも科目合格が確認できるようになるようです。



3. SNS

3-1. 税支出の透明性が低い?(4/19)

ドイツとスイスのシンクタンクが昨年まとめた税支出の透明性ランキングで日本が104カ国中94位であったことを受けて、国・政府の対応を批判するポストが多く目立ちました。


2024年4月中旬までの最新法令に対応完了!


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