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精神保健指定医【口頭試問】集中合宿①出題範囲

ということで、

前回の記事から、やることは明確になりましたが、なにせ膨大な量の情報なので、どういう風に勉強するかは、やはり考えないといけなそうです。

前回:精神保健指定医【口頭試問】集中合宿⓪口頭試問を受けるまで

とりあえず「精神保健福祉法詳解」を買ってみました。

お値段もそれなりですが。これはやばい、、、だいぶぶ厚い!!
まず、精神保健福祉行政の歩みについて56ページ解説された後、
精神保健福祉法のそれぞれの条文について553ページにわたり説明されるという構成。

精神保健福祉行政の歩みについては、「研修会の資料」にも載っているので、そこと合わせながら、56ページならば読み切れそうではありますが、しかし、行政の歩みについては、口頭試問で問われる可能性は低いと思われるので、一旦保留します。

そして、法律の方ですが、553ページ分を正確に覚えることは不可能ですし、その必要もないとは思うので、全体を把握しつつ、重要なところは正確に覚えるという作業をする必要があり。「レポート」と「研修会」の資料と照らし合わせながら、関連するところを読むのがよさそうです。

あとは、症例でカバーしきれていない範囲もあるので、そこは重点的にやっておく必要があります。精神保健指定医の新規申請等に係る事務取扱要領には、口頭試問について以下のような記載があり、

4 口頭試問の実施について
ケースレポートの書面審査の後、原則として、法第 18 条第1項第3号及び精
神科実務経験告示に規定する「診断又は治療に従事した経験」並びに法第 19 条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有しているかについて、口頭試問で確認するものとする。
なお、口頭試問の実施についての詳細は別途通知する。

5 ケースレポート及び口頭試問の評価基準について
ケースレポートと口頭試問については、医道審議会医師分科会精神保健指定医資格審査部会において、別紙2のとおり「ケースレポート及び口頭試問の評価基準」がとりまとめられているので、申請の際に参考とすること。

なお、当該評価基準においては、特に、18 歳未満の症例任意入院に移行し
た症例
又は退院後に通院による治療を行った症例の提出がない場合には、口頭試問において、これらを行うに当たっての一般的な留意点について確認を行う旨記載されていることに留意すること。

となっています。ここで、いまさら、別紙2に評価基準が載っていることをおもいだしました。それによると、

1.基礎的事項
2.症例内容
<共通事項>
<入院形態など症例の属性に応じた事項>
<行動制限に関する事項>
※ 上記の各項目については、当該項目に係る一般的な留意事項についても、口頭試問で確 認を行う場合がある。

という内容になっているので、法律に関しては、特に、
入院形態など症例の属性に応じた事項
行動制限に関する事項
まず、ここに関しては、正確に抑えなければいけないということがはっきりしました。

また、レポートに関しては、
1.基礎的事項
共通事項
で、上げらている内容については、確実に抑える必要があることがはっきりしました。

もう1回、症例報告の要件を見てみると、

ケースレポートに係る症例分野・症例数は下記(↑)の5分野5症例。
【2019年7月1日以降の申請に係るケースレポートから適用】
提出するケースレポートは以下(↑)の条件を満たす必要がある。

となっているので、私が提出した症例は措置入院が1例。医療保護入院が4例。医療保護入院はすべて入院時に指定医の診察に立ち会いました。しかし、常勤で勤めていたころの話なので、すべて、申請日の1年前より前の症例。(今後は通用しないので、ラストチャンスです💦)18歳未満および、任意入院に切り替えた症例はなし。退院後、通院により治療を行った症例は3例なので、(⑤)、⑦、⑧に関しては、口頭試問で、問われるということになるのかな?

別紙2の基礎的事項
① 自ら担当として診断又は治療に十分関わりを持った症例(※)であるか。 ※ 少なくとも1週間に4日以上、当該患者について診療に従事したものでなければな らない。
② 精神保健福祉法の理解が十分であり、法の運用上、不適切な点や違法性はないか。
③ 臨床精神医学の基礎知識が認められるか。
とあるので、入院病棟を離れて久しい私にとっては、18歳未満の症例に関して、臨床精神医学の基礎知識をどう勉強すればいいかが、一番鬼門かもしれません。

さて、「精神保健福祉法詳解」に戻ると、
第1章 第1条から第5条 総則
第2章 第6条から第8条 精神保健福祉センター
第3章 第9条から第16条 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会
第4章 第18条から第19条 精神保健指定医、登録研修期間、精神科病院及び精神科救急医療体制
第6章 第45条から第49条 保健及び福祉
第7章 第51条の2から11 精神障害者社会復帰促進センター
第8章 第51条11から15 雑則
第9章 第52条から第57条 罰則
は、評価基準からするに、おおむね問われる範囲ではなく、

第5章 医療及び保護
第1節 第20条から第21条 任意入院
第2節 第22条から第31条 指定医の診察及び措置入院
第3節 第33条から第34条 医療保護入院等
第4節 第36条から第40条 精神科病院における処遇等
第5節 第41条から第44条 雑則

の第5章が、最重要となりそうです。それでも、282ページもあります。
これを「レポート」や、「研修会の資料」と見比べながら、勉強していけばよさそうです。まだ十分多いけど、だいぶ絞れました。

ちなみに、「研修会の資料」の内容は、

・法律と福祉行政の現状
・指定医の役割と職務
・精神障害者の社会復帰
・児童思春期精神障害
・物質使用障害
・精神医療法制の歴史
・統合失調症治療
などです。

厚労省が担当している分については、最新の令和4年度の資料が公開されていました。

児童思春期精神障害は指定医研修会でもやっていますが、資料だと法律や行政の説明が多いので、実臨床の部分は、やはり鬼門かもしれません。

ということで、
・別紙2の口頭試問の評価基準に留意しながら、レポート、研修会の資料を見返しつつ、精神保健福祉法詳解の第5章をよむ。
・児童思春期精神障害については臨床精神医学の基礎知識についても確認する。

という方針になりました。あと13日、頑張るぞ。

とりあえず、おおむね方針があっているかどうか、
すでに合格している精神科医K先生の
精神保健指定医口頭試問対策1,2,3
を見てみようと思います。


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