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159日後に宅建を合格する日記

建築基準法

容積率

敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合

容積率の最高限度(指定容積率)

各地域、区域によって最高限度が変更する

前面道路の幅員による容積率の制限

前面の道路が12m未満の場合は容積率に制限がかかる。
次のうち小さいほうの容積率になる。
1. 指定容積率
2. 前面道路の幅員×法定乗数

法定乗数
一般的に住居系は4/10、それ以外は6/10

容積率の特例

  1. 地下室で住宅または老人ホーム等に供する部分の床面積(1/3を限度として延べ面積に算入しない)

  2. エレベータの昇降路の部分の床面積

  3. 共同住宅または老人ホーム等の共用の廊下・階段

  4. 周囲に広い公園等があり、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可をしたもの

容積率の異なる地域にまたがって敷地がある場合

容積率は加重平均で計算する
(建蔽率と同じ考え)



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