少し古い話ですが、上級国民は逮捕されないってお話し(3)終わり
おはようございます😃
前回の
「逮捕しちゃった〜」
の続きです^_^
これ、警察署長権限なんです。
絶大な権力ですね^_^
詳しくは
犯罪捜査規範130条
第5項
です^_^
とはいえ、きちんと法律で決められてますが…
警察本部長や警察署長がこの人これ留置場に入るより病院行った方が良くないか…
とかとか思ったら
逮捕な〜し
って事にできるんです^_^
要するにやたらめったら逮捕できないし、逮捕されてもやたらとロウヤには入れられないのです。
まとめると…
健康で証拠隠滅、逃走するおそれがあって、どこの誰だかわからない人のどれかに該当する人ですね^_^
コロナ禍の中、変異株も暴れてきました‼️
皆さま身体には気をつけて、逮捕されない様にしましょう‼️
よろしければ、サポートお願いします。保育園、幼稚園、介護施設等でのより実践的な防犯活動費用としたいと思います。