待ちびと

待ちびと

最近の記事

個人情報保護士認定試験 ⑤

#4 個人情報保護法保有個人データの管理◆保有個人データに関する事項の公表 ①本人の知り得る状態に置く必要ない場合に、利用目的が明らかである場合は含まれない。 ②本人の知り得る状態に置くもの(全ての利用目的、 苦情申出先、 安全管理措置、氏名又は名称及び住所/法人は代表者、手数料額等) ③前項の規定(利用目的が明らかな場合など法第32条(第2項・第3項))に基づき求められた保有個人 データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、 その旨を通知しなけ

    • 個人情報保護士認定試験 ④

      #3 個人情報保護法個人データの管理◆データ内容の正確性 ①個人データを正確かつ最新の内容に保つことは義務ではなく、努力義務。一律に又は常に最新化する必要はなく、それぞれの利用目的に応じて、その必要な範囲内で正確性・最新性を確保すれば足りる。 ②「削除」とは、不要な情報を除くこと「消去」 個人データとして使えなくすること、特定の個人を識別できないようにすること等を含む。 ③「必要がなくなったとき」とは、保有する合理的な理由が存在しなくなった場合や、利用目的を達成するより前に

      • 個人情報保護士認定試験 ③

        #3 個人情報保護法< 2.定義 >◆個人情報取扱事業者(法第16条第2項) ①取り扱う個人情報の数は、関係ない(一人でも保有していれば対象) ②事業は、営利・非営利(NPO 法人や自治会・町内会、同窓会、PTAなど)   の別は問わない ③委託先は、委託された業務を行うために利用するのであれば「事業の用に供している」ことになり、委託先も個人情報取扱事業者に該当する。 ④倉庫業、データセンター等の事業が個人情報を認識なく預かっている場合は、該当しない ※事業の用に該当しない

        • 個人情報保護士認定試験 ②

          #1 個人情報保護法◆個人情報の制定及び改定 ①1980年 経済協力開発機構(OECD)「理事会勧告」 ②個人情報保護法 2003年公布 2005年全面施行 ③EU一般データ保護規則(GDPR) 2016/05施行 2018/05適用 ④個人情報保護法は3年ごとに検討を行い、必要に応じて改正 ⑤3年ごと見直し規定に基づく改正→(AI・ビッグデータ時代への対応) 改正内容:仮名加工情報の創設、個人関連情報の第三者提供制限等 ⑥デジタル社会形成整備法に基づく改正→(官民一元化)

        個人情報保護士認定試験 ⑤

          個人情報保護士認定試験 ①

          はじめに本記事を閲覧するにあたって 本記事は、私的に個人情報保護法認定試験 課題Ⅰの過去問の傾向及びポイントをメモにした記事です。(合格を保証するものではありません) ※記載文章のほぼ要約文ですから法律判断用途には使用しないで下さい。 2023/11/01時点で、直近数回(改正後)の過去問を参考にしております。 【記事の使い方】 本記事は、過去問文章をそのまま掲載しているものではありません。使い方としては、直近、課題Ⅰの2023年度分の抑えるべきポイントを、一通りまとめて

          個人情報保護士認定試験 ①