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【day92】所得控除とは?

おはようございます!

本日も書いていきます!

本日も昨日までと同様税金に関する内容です。


本日は、所得控除に関して書いていきます。

では、早速いきましょう!

所得控除とは?

所得控除とは、税金を計算するときに所得から控除できる(課税されないもの)をいいます。

所得控除は多くのものがあり、代表的なものをご紹介していきます。

・基礎控除
・配偶者控除
・扶養控除
・社会保険料控除
・生命保険料控除
・医療費控除
・寄附金控除

いっぱいありますが、がんばりましょう!笑

一つずつ簡単にみていきます。

・基礎控除

基礎控除は条件なく適用できますが、所得金額により分かれています。

主に2400万円以下の方は、控除額が48万円になります。


・配偶者控除

配偶者控除は、控除対象配偶者がいる場合に適用することができます。

控除対象配偶者:

❶納税者本人と生計を一にする配偶者(内縁は×)
❷配偶者の合計所得が48万円以下であること(年収・給与所得で103万円)
❸納税者本人の合計所得金額が1000万円以下であること

控除額は、納税者本人の所得により決められます。


・扶養控除

扶養控除は控除対象扶養親族がいる場合に適応できます。

控除対象扶養親族:

❶納税者本人と生計を一にする配偶者(内縁は×)
❷配偶者の合計所得が48万円以下であること(年収・給与所得で103万円)
❸納税者本人の合計所得金額が1000万円以下であること

よく学生時代に聞いた、アルバイト代を103万以下に抑えるというのはここに関係していたんですね。

控除額は、納税者本人の所得により決められます。


・社会保険料控除

社会保険料控除は、納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族に係る社会保険料(国民健康保険、健康保険、国民年金、厚生年金保険、介護保険などの保険料や国民年金基金、厚生年金基金の掛金など)を支払った場合適応になります。


・生命保険料控除

生命保険料控除は、生命保険料を払った場合に適用することができます。

一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料に区分し各控除額を計算します。

所得税から各40000円=最高120000円、住民税から各28000円=最高70000円が控除されます。


・医療費控除

納税者本人または、生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を払った場合に適用することができます。

支出した医療費の額-保険金等の額-10万

で求められます。


・寄附金控除

特定寄付金を支出した場合に適用となります。

支出寄付金-2000円を控除できます。

代表的なものとしては、ふるさと納税があります。

ふるさと納税に関しては、また細かく書いていこうと思います。


これらの控除が収入から引かれ最終的な課税所得の金額となります。

知っているだけでも、何か使えそうかもと考えるきっかけになりますね!

役立つ知識になれば幸いです!

明日は、確定申告の基本についてお話ししていこうと思います!

本日もありがとうございました!

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