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第二次安倍政権下における、いわゆる違法な霊感商法等への対応について

 ワイドショーでは連日のように、自民党と旧統一教会の報道が盛んにおこなわれていますが、問題点の整理として掲題をあげました。

 そもそも報道の手法が問題点を複雑化させていく、モリカケ問題と全く同じ構図になっていますが、そもそもの疑問として、政府与党である自民党が、いわゆる「霊感商法」を野放しにしていたのか?ということです。

 霊感商法等へのこれまでの政府の対応として、2つの法を第二次安倍政権下で制定しました。

 ①消費者裁判手続特例法施行 
 2013年11月1日  衆議院本会議可決(全会一致)
 2013年12月4日  参議院本会議可決(全会一致)
 2013年12月11日  公布
 2016年10月1日  施行

 一つ目の対策である消費者裁判手続特例法とは、消費者が企業などから何らかの財産的被害を受けたとき、これまではその被害を回復させるには自力で企業に交渉するか、自力で訴訟を起こす必要がありましたが、本法が制定されたことにより、共通原因によって相当多数の消費者に生じた財産的被害の集団的回復が図れるようになりました。(霊感商法も含まれます)
 内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が、消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる、二段階型の訴訟制度(消費者団体 訴訟制度[被害回復]です。
 これは日本版クラスアクションとも言えるでしょう。クラスアクションとは集合代表訴訟のことを言い、共通原因の被害を受けた多数の被害者を代表して、一人あるいは数人の代表者が企業を訴えることを言います。

 消費者裁判手続特例法改正の概要 (kokusen.go.jp)
(リンク先消費者庁資料)


 ②消費者契約法の一部を改正する法律

 2018年5月24日  衆議院修正議決
 2018年6月8日   参議院可決(全会一致)
 2018年6月15日  公布
 2019年6月15日  施行

 二つ目の対策として、改正消費者契約法が制定されました。
 これまでの霊感商法等による消費者被害に関する救済については、公序良俗違反による無効(民法90条)や不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)といった一般的な規定に委ねられていましたが、これらの規定は要件が抽象的であり、どのような場合に適用されるかが消費者にとって必ずしも明確ではない部分があったとされます。
 本法が制定されたことにより、そのままでは消費者に重大な不利益を与える事態が生じる旨を示して消費者の不安をあおり、合理的な判断ができない心情(困惑)に陥った消費者に当該消費者契約を締結させた場合には、当該消費者は当該契約を取り消すことができるという規定が付加され、霊感商法等の消費者に対する不当な契約の取り消しがしやすくなりました。

2018年改正消費者契約法の概要とポイント (kokusen.go.jp)


 そもそも日本国憲法第二十条に基づけば、統一教会は違法な団体でもなんでもありません。
 公刊情報を探しても違法団体とも、反社組織とも出てきません。

 統一教会の存在自体が問題であるかのような報道ばかりが目立ちますが、そもそもの問題は統一教会の存在ではなく、違法行為の有無でしょう。        
 報道を見るかぎり違法行為自体はあるようですから、そこは法に基づいて徹底的に取り締まりを受けて然るべきですが、イコール統一教会自体の解体ではないでしょう。

 すべきことは違法行為の取り締まりであって、教団の解体ではありません。

 今回のことで自民党は統一教会との関係にケジメを付けるべきだと思いますが、統一教会そのものの存在は違法でもなんでもありません。


 左翼の煽りにいちいち反応するのはやめましょう。
 感情的に煽りに乗ってしまえば相手の思うツボです。
 煽りに乗ってきた人たちを嘲笑うのが彼らの目的のひとつです。


 大事なことは何か問題があったとき、本質を見失わないようにすることと、今回のような問題であれば、政府が宗教団体等に違法行為があった場合の対応をちゃんとやってきたのか?ということです。
 放置していたらそれこそ問題ですが、第二次安倍政権下で違法な霊感商法にあった消費者を救済するための法改正を行いました。
 私たちはこの事実を知っておきましょう。


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