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【ここに注意】音楽ビジネスの権利関係(2021改訂)

音楽ビジネスの一般的な権利関係の注意事項を書いておきます!
ぜひウチに頼まなくても依頼者さんも作曲家さんも歌手のヒトも知っておいてほしい!
わかっているつもりでも、著作権などの権利関係など本当にわかってますか?

楽曲を作ってもらったとして、それCDにしたり、ライブで歌うときの権利関係ってどうなってるか知ってますか?

1.著作権と原盤権

まず楽曲にはその曲の著作権と原盤権というものがあります。
通常、著作権は作曲者の権利で、原盤権は録音した人(=録音費用を出した人)の権利になります。
だから、曲を演奏・歌唱するときは作曲者に著作権使用料を支払うことになりますし(これをJASRACに支払うのはライブハウスです)、ラジオなどでCDを流す時にはラジオ局から作曲者には著作権使用料を(これはJASRACから)、原盤権者には原盤権使用料(商業用レコード二次使用料)を(CPRA実演家著作隣接権センターから)支払うことになります。
つまり、歌唱者はCPRAから分配された商業用レコード二次使用料を原盤権者(通常レコード会社か音楽事務所またはさらに委託された団体)を経由して歌唱印税をもらうことになります。

2.著作権ごと譲渡する場合

完全な権利譲渡(作曲者名が完全に出ない)であれば問題ないですが、私は基本的に完全な権利譲渡は応じていません。
ただ、そのような需要も想定しているので、その場合(つまりアーティスト本人または運営がJASRAC登録できるゴーストライターのような状態)は私はオプション扱いで用意してあります。

※買取だから~とかでうやむやに運営名で勝手にJASRAC登録とかしているケースもあるようですが、後々揉めます!ていうか訴訟になったら負けますよ?某しおりさんのケースとか。。。

3.私の場合


私の場合、通常では作曲者名表記さえしていただければCD化や配信もJASRAC登録等なしで自由に行っていただけるようにしています。

(JASRAC登録したい場合は書類とか書きますので別途一声かけてください!)
疑問が後々生じないように、私は基本的に無料でかなり公平な契約書の作成をしています。(不要な場合は交付していません)

4.カラオケ配信で印税は入るか?

ちなみにカラオケ配信は歌唱者は関係ないので、カラオケで楽曲が配信されても通常歌唱者にはお金は入りません!(これ重要!)だから歌い手さんのおかげで有名になったボカロ曲とかはボカロPさんにだけ印税が入るはずです。(初期は揉めましたねw)まあ、カラオケに入れば実績になるし、入れる機会があれば積極的に入れたらよいと思います。

慶應義塾大学法学部卒で上場企業で契約実務も多数こなしてきた作曲家による楽曲制作はこちらから(*´∀`*)




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