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生命保険金は相続財産ではない

母は兄には財産を一円も残したくないと言って妹の私に全財産を相続させるという公正証書遺言を作成していた
ただ、兄との関係が悪くなる前に貯が目的で一時払終身保険に入っており兄を受取人となっていた。
貯蓄目的であっても保険金は遺言の対象から外れるのか?

生命保険金は受取人固有の財産であり相続財産ではない。つまり兄が相続によって取得したものではなくもともと兄が持っていた財産ということになる。
遺言ですべての財産を妹に相続させるとしていてもこの財産の中には当該生命保険金は含まれない。
慰留分の減殺請求の際にも生命保険金は除外した本来相続財産のみが対象となる。

遺言作成してまで、財産を相続させたくない相続人がいるならばその人が受取人になっている生命保険契約の受取人変更をしなければならないということになる

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