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遺言書の検認~遺言者が死亡したら遺言書の保管者や発見した相続人は家庭裁判所に「検認の申し立て」をして下さい


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親族が亡くなったら、まず遺言書を探します。遺言書には、自筆遺言書、秘密遺言書、公正証書遺言書の3種類あって、公正証書遺言書は、公証役場にあるので、容易に探し出せます。自筆遺言書と秘密遺言書は、どこにあるか探し出すのが大変です。自宅にある場合もありますし、誰かに預かってもらっている場合もあります。生前に遺言書の存在の有無、場所を確認することが理想ですが、聞き出しにくいものです。

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被相続人(死亡者)が自筆遺言書を作成した場合は、開封前に家庭裁判所の検認が必要になります。検認がなくても遺言書自体は無効になりませんが、銀行口座の凍結や不動産移転登記で検認証明書ができなくなりますので、相続の手続きができなくなりますし、5万円以下の過料にしょせられることがありますので、注意が必要です。

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検認申し立てには、相続人であることが証明できる戸籍謄本等が必要です。遺言者(死亡者)の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本が必要になります。戸籍には、戸籍謄本(コンピュータ出力、全部事項証明書、住民票のような書式)と改正原戸籍謄本(書き換え前の縦書きの謄本で、周辺情報が載っている)があります。両方徴収しておけばよいと思います。その他、相続人全員の戸籍抄本(個人のみの戸籍が記載)や遺贈を受けた人(相続人以外で財産を譲り受ける人)の住民票などが必要になります。

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家庭裁判所は、検認の請求を受けると、立ち合い期日を決めて、相続人全員と利害関係者を書面で呼び出します。これにより、相続人全員が遺言書の存在を知ることになります。言い換えれば、遺言書を発見した人は、相続人全員に遺言書の存在をしらせる必要がないということです。また、この呼び出しは強制力はありません。実態は、遺言書に関心のある人など一部の人のみが立ち会っているようです。

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前にも書きましたが、検認がなくても遺言書自体は無効になりません。ただし、遺言書の記載内容が法に触れる場合、無効になります。検認は有効性を判断するものではありません。検認の目的は、遺言書の偽造や変造を防止し、保存を確実にするためのものです。


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