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訪問リハビリ・施設リハビリについて

こんばんは!かずき🦊です!
今回は、在宅や介護施設でのリハビリについて制度的なところを整理したいと思っています。
「完全に、自己整理用なのであまり参考にならないかもです。」

加算?医療?介護?単位?負担?
とってもややこしい報酬制度について知識の整理のためにも書かせていただきます。
しかし、書いただけで理解が難しく、小さい加算を取得するためにやらなければならないことが多すぎです。コスパが悪い。。。
ただ、加算やその改定、新設は国が勧めたい方向性を示す一つの指標になっているとも捉えられます。

訪問リハビリテーション

まず医療保険によるものと、介護保険によるものに大別されます
主治医から訪問リハビリテーションが必要だと診断された場合でなければ、基本的に利用することができません。

◯介護保険適応
要介護1以上の方、すなわち要介護認定を受けている方はすべてが対象となります。病気やケガの種類や原因は問いません。

ただし、40~64歳までの方の場合は、「がん」や関節リウマチなどの16種類の特定疾病が原因で要介護認定を受けた場合に限ります。

要支援の方は、介護予防のため、「介護予防訪問リハビリテーション」を受けることができます。

◯医療保険適応
40~64歳で利用したい人、65歳以上でも要介護認定を受けていないが利用したい人は、介護保険ではなく医療保険を利用します。

基本報酬

訪問リハビリ・介護予防訪問リハビリ
⇨307単位/1回

加算について

医療保険での加算は2つ
サービス提供体制強化加算
サービス提供体制強化加算(Ⅰ):理学療法士等のうち勤続年数7年以上の者が1人以上(1回6単位)
サービス提供体制強化加算(Ⅱ):理学療法士等のうち勤続年数3年以上の者が1人以上(1回3単位)

◆短期集中リハビリテーション加算(1日200単位)
医療機関から退院した日、または介護保険施設から退所した日、もしくは要介護(支援)認定を受けた日から起算して3月以内の期間に、リハビリテーションを1週につきおおむね2日以上、1日あたり20分以上、実施すること。
(通所の場合は、1日あたり40分以上)

介護保険での加算は上記2つに加え
リハビリテーションマネジメント加算(1カ月で230~420単位)

加算単位数

ポイント
◯医師の指示
◯リハビリ計画書の説明同意
◯リハビリ会議(3ヶ月に1回)を行い、リハビリ計画書の見直し
◯介護支援専門員に対する情報提供
◯利用者の家族と従業者(ヘルパーなど)に介護指導や留意点の伝達
◯イかロかは、LIFE使用の有無
◯AかBかは、医師によるリハ計画書の説明有無によって変わる


◆訪問リハビリテーション社会参加支援加算(移行支援加算)(1日17単位)

算定要件


施設でのリハビリについて

大きく分けて
■通所リハビリ(デイケア・老人保健施設) 
■介護老人福祉施設(デイサービス、特養、老人ホームなど) 

■通所リハビリ(医師の指示が必要)

・短時間型 滞在時間が1~2時間で、リハビリは40~60分。 1回の利用で複数の専門スタッフ(例:理学療法士と言語聴覚士)から リハビリ受けることはあまりありません。
・半日型 滞在時間が3~4時間ほどあり、短時間型と比べてスタッフとマンツーマン でリハビリを行う時間も多くなります。
・1日型 滞在時間が6時間~8時間。 理学療法士とリハビリをしたあと言語聴覚士からリハビリを受けるといった、複数の個別リハビリをすることも可能

基本報酬(括弧内の数字=旧単価)


通所の加算

◆リハビリテーションマネジメント加算
◆短期集中個別リハビリテーション実施加算

◆生活行為向上リハビリテーション実施加算

算定要件(介護予防通所リハは、マネジメント加算算定を除く)
6ヵ月間に限定して算定

◆中重度者ケア体制加算ー単位数45単位/日
算定要件

◆介護職員処遇改善加算

◆サービス提供体制強化加算
(Ⅰ)         (Ⅱ)         (Ⅲ)

算定条件
(Ⅰ)
・介護福祉士60%以上・勤続10年以上の介護福祉士25%以上
(Ⅱ)
・介護福祉士40%以上・介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の合計が60%以上
(Ⅲ)
・介護福祉士30%以上・介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の合計が50%以上・勤続7年以上の者が30%以上

▲減算 通所リハビリ事業所への送迎をしない場合に係る減算
・同一建物に居住する場合:▲94単位/日
・家族が送迎する場合等:片道につき▲47単位

通所加算一覧

■介護老人福祉施設(デイサービス、特養、老人ホームなど)

基本報酬
リハビリではなく、機能訓練のため介護保険によるリハビリは基本的には算定できない。
加算のみ
一方、訪問リハビリを施設内の利用者へ実施することは可能

加算

◆個別機能訓練加算(Ⅰ)

訓練提供が、5人程度以下であり、少数の集団に可能となっています。
これは、集団リハを生活期、施設で普及させたい狙いがありそうです。

個別機能訓練加算(Ⅱ)(LIFE加算)

個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定にあたり、「生活機能チェックシート」と「個別機能訓練計画書」の2点をLIFEにデータ提出する必要があります。
※「興味関心チェックシート」の提出は任意。

◆生活機能向上連携加算
 
生活機能向上連携加算は、利用者ができる限り自立した生活を送れるように、「自立支援・重度化防止」に資する介護を推進する目的
 ICTの活用等により、外部のリハビリテーション専門職等がサービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場合について評価する区分

(Ⅰ)100単位/月
(Ⅱ)200単位/月(個別機能訓練加算を算定している場合100単位/月)

個人的に遠隔リハビリの実装化のために、段階的に行われている可能性を感じます。

◆口腔・栄養スクリーニング加算

所感

リハビリに関連する報酬や加算についてまとめてみましたが。
とにかく分かり難い。。。
加算取得率が低いのも納得です。。。

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