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【eBay】eBayセラーが消費税還付を受けるため具体的な方法(その9-2:期末(年度末)の"在庫"の仕訳〜開業してから初めて期末に在庫がある場合の仕訳〜)

こんにちは、いなほです(๑•᎑•๑)ノ

本日も、eBayセラーの帳簿付けで何気に難しい「期末(年度末)の"在庫"の仕訳」について解説します。

今日からは実践編として、在庫の仕訳具体例で解説していきます。

在庫の仕訳は大きく分けて下記の2つのパターンがあり、今日はパターン(1)について解説をします。

【在庫の仕訳のパターン】
(1)開業してから初めて期末に在庫がある場合の仕訳
(2)昨年度と当年度の両方で期末に在庫がある場合の仕訳

なお、私のnoteでは「会計ソフト:マネーフォワードクラウド確定申告」で作成した実際の仕訳を踏まえた解説をしております。
実際に消費税還付を満額受けておりますし、税務署に説明して承認してもらった実績もあるので、安心して参考にして頂ければと思います。

それでは本題です。

在庫の仕訳の具体例

それでは前述の通り、「(1)開業してから初めて期末に在庫がある場合の仕訳」の具体例について解説していきます。

下記の様な場合を考えます。(当解説における「年度」は、確定申告における計算期間(1月1日〜12月31日)とします)

【(1)の具体例】
2022年度内に仕入れた商品のうち下記2点が年度末時点の在庫として残っていた。(いずれもクレジットカード支払)
なお、年度末時点で在庫が発生したのは2022年度が初めてである。

<2022年度末時点の在庫情報>
・2022/10/10に仕入れた商品:11,000円(税込)
・2022/11/11に仕入れた商品:22,000円(税込)
これらの在庫情報を踏まえ、2022年度末の在庫の仕訳を行う。

まず、仕入れた時の仕訳は下記のようになります。消費税還付を受けるためにきちんと取引先情報と消費税を入力しましょう。(クレカ払いの銀行口座引き落としの仕訳は省略)

そしてこれらの商品が年度末に在庫として残っている場合、下記のように仕訳を行います。

注意点は2つあります。

まず1つ目は「期末(年度末)に在庫として計上する金額は原価とする点」です。

消費税は仕入れた時点で支払っている扱いになりますので、仕入れた商品が売れてる売れてないに関わらず、仕入れを行った年度に消費税申告を行って還付を受けることになります。

そのため、期末(年度末)に在庫として計上する金額は消費税を抜いた原価になるのです。(税込で在庫計上する方法もあるのですが、経理方式から変わってくるのと消費税還付金の受け取りが遅くなるというデメリットが増えるだけなので当ブログでは紹介しません)

2つ目は、「決算整理仕訳として登録」にチェックを入れる点です。

決算整理仕訳は本来、帳簿上の処理が非常に面倒な仕訳なのですが、「会計ソフト:マネーフォワードクラウド確定申告」の場合は「決算整理仕訳として登録」にチェックを入れておくだけで面倒な処理(貸借対照表への記載など)を全て自動で行ってくれます。(めちゃくちゃ便利です)

作業コスト低減のためにも、必ずチェックを入れておきましょう。

ちなみに、貸方期末商品棚卸高に対応する借方の勘定科目は「棚卸資産」に属する勘定科目であり、これは「商品」以外も入力することが可能です。

「会計ソフト:マネーフォワードクラウド確定申告」の場合、下記のように「各種設定>勘定科目>棚卸資産>勘定科目名」から、使用できる「棚卸資産に属する勘定科目」を確認できます。(新規追加することもできます)

もし自分でハンドメイドの商品を作ったりしていて材料仕掛品(製造途中の品)なども計上する必要がある場合は、ご自身の事業内容に合った棚卸資産の勘定科目を選択または追加してください。

以上、「(1)開業してから初めて期末に在庫がある場合の仕訳」の解説でした。

次回は「(2)昨年度と当年度の両方で期末に在庫がある場合の仕訳」について解説します。

最後に

青色確定申告消費税還付の申告は一見複雑に思えるかもしれませんが現在は自動化が大きく進んだこともあり、一度やって一連の流れを理解すれば大した手間をかけずに完了することができます

私は現在、グーグル検索「ebay 仕訳」1位の"いなほブログ"を運営しており、当ブログでは簿記の知識が無い人でもこれらの税金還付を満額受けられる帳簿の付け方国への申告方法を、実際の会計ソフト税金申告ソフト(e-Tax)操作画面のスクショと一緒に具体的に解説しています。

ぜひ今後も、私のnoteやブログ「いなほブログ」をご覧頂き、あなたのeBayビジネスやその他個人ビジネスの利益最大化して頂ければ幸いです(∗ˊᵕ`∗)

それではまた、次の記事をお会いしましょう(๑•᎑•๑)ノシ

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