見出し画像

【ライフハック】受け取りたくない郵便物を拒否する方法【受取拒絶】

経営戦略コンサルタントのちょーすです。

事業しているとダイレクトメール等、受け取りたくない郵便物が届きます。

受け取ってそのまま自分で処分してしまうとまた次の郵便物が届くので送ってきて欲しくない場合は受取拒絶しましょう。

受け取らない・受け取っても返送する方法

日本郵便が具体的にまとめてます。

ポイントは以下です。

郵便物等に下記事項を記載したメモ、付せんを貼り付け、配達担当者に渡すか、郵便窓口に持って行くか、郵便ポストに投函すれば、差出人へ返還します。

  • 受取拒絶」の文字

  • 受け取りを拒絶した方の印を押印または署名を記載

受取拒絶はスタンプでも代用出来ます。

郵便物等の開封後は、受け取りを拒絶することはできません。

特別あて所配達郵便物は、受け取りを拒絶した方の押印または署名は不要です。

追加の送料は両者とも負担なし

差出人側としても、最初に発送する分の切手代は必要ですが、返送されることで追加でかかる費用はありません。

相手まで届けるという目的が完了せずに返送されるので、費用が掛からないということでしょうか。

差出人が不明の場合

基本的に差出人に返送されますが、万が一、差出人が不明の郵便は、以下の流れで処理されます。

  1. 郵便局にて郵便物を開封して、差出人が分かれば返送する

  2. 差出人が分からなければ、3ヵ月間は郵便局で保管される

  3. 3ヵ月経っても差出人が現れなければ、郵便局で破棄される

まとめ

メモ帳や付箋に「受取拒絶」の文字が残った状態で返送され、署名も残された状態で差出人の元に届くため、差出人に返送されれば差出人にも、誰が受取拒否したのかが明確に分かるようになっています。

そのため、一般的な会社であれば送付リストから外すなどの対応をとるはずです。

ただし郵便物の受取拒否は、「受け取りたくない」という意思を示すもので、「送ってはいけない」等の強制力はありません。

そのため差出人によっては、再び郵便を送ってくる可能性は否定出来ないので、その場合は差出人に直接連絡して、止めてもらうようにする他の解決策は今のところは無いです。