見出し画像

【注意喚起】マンションのベランダ・バルコニーは共用部分【厳密には専用使用部分】

経営戦略コンサルタントのちょーすです。

最近、自分の部屋のベランダ等で、ベランピングやベランダサウナ等を行っている方もいるようですが、機材を置いたままにするのは消防法違反となります。


共同住宅の構造

共同住宅等の建物は原則二方向避難ができるように設計されています。これを専門用語で「二方向避難型特定共同住宅」と言います。

一般的にはマンションの部屋であれば、共有部分の玄関(共用廊下)とバルコニーから避難ができるように作られています。

専有部分・共用部分

マンション等の共同住宅の建物は専有部分・共用部分の大きく2つに分けられます。

専有部分とは、単独で所有している部屋内で、壁や天井などで囲まれた内側部分のことです。

共用部分は自宅からマンションのエントランスまでをつなぐ廊下や階段やエレベーター・パイプスペース・建物の躯体部分です。

専用使用部分

この共用部分に「専用使用部分」というのがあり、これにベランダやバルコニーが含まれます。

その部屋に住む人しか使用しない場所が「専用使用部分」です。

居住者が専用に使用する部分なので、専有部分だと思われがちですが、実は共用部分です。

先述の二方向避難型特定共同住宅としては、通常であれば玄関から共用廊下を通って避難するかと思いますが、もし玄関側が通行できなくなった場合にはバルコニーから避難出来るようになっており、避難器具は各フロアに最低1つが設置されています。

同じフロアの居住者がその避難器具まで向かえるようにベランダ全体が避難経路となっています。

避難経路上に障害物があると、避難が円滑に出来ないことになり、最悪の場合には人命に関わるためです。

すぐに原状回復、つまり入居時の状態に戻すことが出来ないほどの大規模なDIYを行うようなケースは完全アウトですし、子供用のプールであってもその日だけとかであれば大丈夫かもしれませんが、置いたままにしておくことはダメです。

そのため、バルコニーや廊下に避難の妨げとなるような大きな物を置いてはならず、もし置いていると消防設備点検等で注意や指摘をされて、改善する必要があります。

余談ですが、間取図にはベランダ等が含まれて描かれていますが、実はそこに平米数等の広さは明記されていないです。

あまり気にされている方はいないでしょうが、実はそれは専有部分ではないからです。

まとめ

ついつい自分の部屋のベランダであれば、好きに使っても良いと思ってしまいがちですが、厳密なルールがあり、知らずのうちに法律違反をしてしまっているかも知れません。

特に沢山の他人がいる共同住宅では、決められたルールの範囲内で、周りの居住者の迷惑にならないように、快適に生活を送って下さい。