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住宅ローンの借り方~共働き世帯の収入合算について~

あくまでも筆者の個人的意見ですが、友人・知人など周囲の話を聞いたりしていても思うことは、住宅ローンは共働きであってもどちらか一方(夫および妻)の収入だけでローンが組めるのであればその方がいいのでは?ということです。

「夫婦で協力しお互いに債務を負ってマイホームを取得したい」という夫婦も多くとても美しく理想の考え方だと思いますが、住宅ローンの返済期間は長く、その長い返済期間の中では本当にいろんなことが起きるのが人生だと思うのです。「夫婦合算収入で住宅取得」にはデメリットがあることも知っておきましょう。

そろそろ、マイホームを取得しようかな、と考えている夫婦は、「収入合算」で住宅ローンを組むメリット・デメリットも知っておいてほしいと思います。

4つの住宅ローンの組み方

下記は夫が主債務者になる場合を例に4つの契約パターンを紹介します。

①単独ローン

夫が1人で契約するパターンです。
契約本数:1本
所有名義(所有権):夫の単独所有
住宅ローン控除:夫のみ利用可
団体信用生命保険:夫のみ加入可能

夫婦共働きであっても、購入する住宅が夫の収入だけで住宅ローンが契約できるのであればこちらの方法を筆者はおすすめします。

②ペアローン

夫も妻も契約者になります。そして、それぞれがもう一方の契約の連帯保証人になります。夫の収入での借入可能額、妻の収入での借入可能額それぞれ審査。
契約本数:2本
所有名義(所有権):夫婦の共同名義
住宅ローン控除:夫も妻も住宅ローン控除利用可
団体信用生命保険:夫婦で加入可能

夫婦それぞれが契約し、それぞれがそれぞれの連帯保証人になる契約で「ペアローン」と呼ばれています。夫も妻もそれぞれ契約するため、金額や返済期間などの条件は異なります。借入先の金融機関は同一で購入する物件に同居することが条件になる方法です。

③収入合算(連帯債務)

夫が債務者、妻が連帯債務者となるパターンです。夫婦の収入を合算して借入可能額の計算や審査を行います。
契約本数:1本
所有名義(所有権):夫婦の共同名義
住宅ローン控除:夫も妻も住宅ローン控除利用可
団体信用生命保険:(一部の商品を除き)夫のみ加入可能

夫が債務者となって契約する方法です。ただし、妻が連帯債務者となりローンを返済していくという考え方の契約で借入可能額は夫婦の収入を合算して考えます。

④収入合算(連帯保証)

夫が債務者、妻が連帯保証人となるパターンです。夫婦の収入を合算して借入可能額の計算や審査を行います。
契約本数:1本
所有名義(所有権):夫の単独所有
住宅ローン控除:夫のみ利用可
団体信用生命保険:夫のみ加入可能

所得名義(所有権)について

②③の場合の所有名義(所有権)の割合は、基本的に夫と妻それぞれの資金拠出割合によって決まります。夫と妻の拠出割合が1対1であった場合は、所有権の持ち分割合も1対1です。

一方、①や④の場合は、夫の単独所有になります。④は妻の収入を合算して審査を行っていますが、あくまでも夫が支払いを滞った場合に代わりに返済する義務がある連帯保証人ということになります。ただし、①の場合も④の場合も妻が自己資金を拠出している場合は拠出割合に従って持ち分を取得することが基本です。

住宅ローン控除の注意点

②③の場合、住宅ローン控除も夫と妻それぞれが年末の住宅ローン残高に応じて控除することが可能です。ただし、妻の収入が低いなど所得税を支払っていないようなケース、近い将来育児休業や介護休業を取得する予定がある場合などは住宅ローン控除を活用できないといったこともあります。

団体信用生命保険を理解しておく

団体信用生命保険(団信)は、契約者が死亡または所定の高度障害状態になった場合に住宅ローンの返済が弁済される仕組みです。

例えば、
①の場合だと、夫が亡くなった場合、住宅ローンの支払いはなくなります。しかし、妻が死亡した場合、夫の住宅ローンの返済は変わりません。
②の場合で夫が死亡したとすると、夫の債務はなくなるが、妻は自分の分の返済は続きます。
③と④の場合は、夫が死亡した場合、住宅ローンの支払いはなくなります。しかし、妻が死亡した場合は住宅ローンの返済は続きます。収入合算で住宅を購入していると妻の死亡による収入減で住宅ローンの返済が変わらず継続されるのは家計の収入面でも生活に大きく影響がありそうです。

パートナーが死亡してしまったり、高度障害状態になってしまうようなことは考えたくないですが、可能性はゼロではありません。③や④のように収入合算で借入額を出し住宅を購入を考えているような場合には、団信の弁済の仕組みを知り、収入の減少に加え、住宅ローンの返済義務は残るという可能性があり生活が苦しくなるかもしれないということも考えておく必要があります。

ちなみに、火災保険の契約者はどうなる?

ちなみに、住宅ローンを組む際に、火災保険が契約が必須になることがほとんどです。火災保険は建物が②や③のような共同の名義であっても契約者は1人になります。

契約者は保険料を支払う人になります。火災保険は年末調整での所得控除がありませんが、地震保険とセットで契約している場合、地震保険は保険料控除が可能です。ですから、夫か妻か所得が高い方を契約者にするとよいかもしれません。

単独ローン以外を選択した場合のメリット・デメリット

□メリット

②~④の住宅ローンの借り方を選択する場合のメリットには、借入額を多くく設定できるという点が大きいです。②のペアローンではそれぞれの契約になり、返済期間や金利を変えたりできる点もメリットになるのかもしれません。

□デメリット

夫婦共働き前提で収入合算で考えているとどちらか一方が育児のため休職することになったり、病気で働けなくなった時などの収入減リスクがとても大きいです。住宅ローンの返済が一方の収入だけに重くのしかかり負担が何倍にもなる可能性があります。

パートナーの死亡や所定の高度障害状態になった場合のリスクについては、上記「団体信用生命保険を理解しておく」で説明しました。その他にも長い人生ですから、「離婚」といったこともあるかもしれません。

離婚......…の際には②③④の契約だとちょっと面倒そうです。
物件は1つしかないのにどちらかが家を出ることになっても②の場合自分の契約名義分の返済義務はなくなりません。契約形態を今後どうするのか、場合によっては弁護士や税理士などに相談することもあるでしょう。③の場合も連帯債務者であることは変わりません。また、④の場合も妻が連帯保証人となっているので夫が返済することを約束しても連帯保証人でいるうちは夫の返済が滞れば返済する義務が生じます。連帯保証人を抜けられるか別の人になってもらうかなどの対応も必要になるでしょう。

ちなみに、婚姻中に取得した不動産は夫の単独ローンであっても夫婦の「共有財産」です。ですから、離婚した場合には財産分与の対象になります。

「収入合算」で住宅購入、無理してない?

夫婦共働き家庭は増えておりその理由は様々です。共働きが増えた背景には、女性の大学進学率アップや昔より女性も働きやすい環境が整ってきていること、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という性別役割分担意識が変化していることなどがあり、社会で活躍する女性は増えています。加えて、世帯所得の減少により夫婦共働き家庭が増えているということも理由の1つとしてあげられます。

夫婦となってマイホームを取得するときに、一方の収入だけでは生活が不安だという家庭が「収入合算」で背伸びをしてマイホームを取得することは今後の予期せぬ収入減に対処できるか不安です。購入前に本当に長い期間の返済が可能か立ち止まって考えてほしいと思います。低金利が続いてきたことも利用者の借入可能額を引き上げてきました。しかし、昨今、先行きが不透明な社会情勢の中にあります。日本の低金利はいつまで続くかのか・・・・

少々生活が苦しくなっても憧れのマイホームのために切り詰めれば可能だという気になりますが、長いローン返済期間、人はそんなに長い期間我慢できません。たまに贅沢もしたくなりますし、人付き合いも大切ですから、交際費などの予期せぬ出費もあります。

マイホーム取得を考えたら、物件選びから住宅ローンをどのように組むかまで夫婦でしっかり話し合いましょう。万が一のリスクも念頭に置いたうえで住宅ローンの返済計画をしっかり組んで住宅購入を進めるようにしてほしいと思います。

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