建築物省エネ法Q&A その他 no.36

誘導基準において、現に存する建築物の基準の緩和はどのように適用されるのか。


誘導基準においても、平成28年4月1日時点で現に存する建築物については、
基準を緩和することとしております。
平成28年4月1日時点で現に存する建築物の増改築、修繕・模様替え、設備
の設置・改修を行う際は、一次エネルギー消費量基準はBEI1.0かつ外皮基準
は対象外
としております。一方で、平成28年4月1日の後に完成した建築物に
ついてその後、改修等を行う場合は、基準は緩和されません(BEIは、非住宅
0.8,住宅0.9。外皮基準適用)。

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