Interface

Interface(インターフェイス)の菊地文敏です。住宅性能のコンサルタントとして、…

Interface

Interface(インターフェイス)の菊地文敏です。住宅性能のコンサルタントとして、省エネルギー性能の評価をお手伝いしています。

マガジン

  • 建築物省エネ法Q&A住宅の説明義務制度

  • 家を建てる前に知っておく建築主のための省エネルギー基準

    Mr.Eことエナジー君が建築主の皆様に住宅の省エネルギー基準について解説をしていきます。

  • コロナ関連記事

  • 説明義務制度のお悩み解決!

    地球温暖化対策の一つとして建築物省エネ法が改正され、建築主に対して省エネ性能の説明を行うことが義務化されました。この制度では、外皮性能と一次エネルギー消費量の計算を行うことが必要となりますが、実際に省エネルギー計算をどのように進めていけばよいのか解説していきます。

  • 新しい生活様式と省エネ住宅

最近の記事

V1

昨日、大規模会場でコロナワクチン1回目の接種をしてきました。 説明義務制度が施行されて2か月が経ちましたが、同じタイミングで変更された評価方法もあり、初めて省エネ計算をする人も、今まで省エネ計算に慣れている人も、いろいろと分からないことが多いようです。 本来であれば、各種講習会などで実地に評価方法を学ぶ機会があり、それぞれ適当な評価方法を選択の上、説明義務制度や各種届出に対応しているのでしょうが、コロナ禍の中ままならないのが実情ですね。 わが外皮計算ソフト「エネボス」も

    • ツールの一声

      外皮計算ソフト・エネボスVer.2.0を公開しました。 ・2021年4月1日からの新計算法に対応 ・説明義務制度の適合性説明書の印刷 ・窓・ドアの熱貫流率(U値)を最新のテキストに合わせて変更 ・窓の日除け効果係数の計算方法を新計算法に対応 ・新計算法に対応するため窓ガラス設定(η値)に「ガラス仕様」の設定項目を追加 2021年4月1日から一部の計算方法が変更になりました。 (旧計算方法は経過措置として2022年3月31日まで使用可能です) エネボスでの主な変更点は、窓・

      • ツールの一声

        居室の構成 一次エネルギー消費量計算では、住宅の各室が「主たる居室」、「その他の居室」、「非居室」のいずれになるかを分類します。各室の定義は次の通りです。 主たる居室-就寝を除き、日常生活上在室時間が長い居室等をいう。リビング、ダイニング、キッチン その他の居室-主たる居室以外の居室をいう。寝室、子ども室、和室 非居室-居室以外の室をいう。浴室、トイレ、洗面所、廊下、玄関、クローゼット、納戸 すべての室が間仕切り壁やドア等で仕切られていれば分かりやすいのですが、水平

        • ツールの一声

          土間床等の外周部の線熱貫流率 外壁、基礎壁、屋根、天井及び床等の熱貫流率Uは1㎡当たりの値ですが、土間床等の外周部の線熱貫流率ψは、周長1m(水平長さ)当たりの値を算出します。 新しい評価方法(技術情報Ver3.0)では、土間床等の外周部の線熱貫流率ψは、以下により求めることが出来ます。 ①基礎形状によらない値を用いる方法 ②代表的な仕様の計算例表 当該評価方法は2021年4月から変更になったものですが、従来の「土間床等の外周部の熱損失に加え、地盤面から最大400m

        マガジン

        • 建築物省エネ法Q&A住宅の説明義務制度
          4本
        • 家を建てる前に知っておく建築主のための省エネルギー基準
          20本
        • コロナ関連記事
          10本
        • 説明義務制度のお悩み解決!
          19本
        • 新しい生活様式と省エネ住宅
          8本

        記事

          ツールの一声

          熱貫流率の計算 外皮性能計算における最大かつ唯一の難関は、熱貫流率の計算だと思います。ここさえクリアすれば、あとは標準計算ルートへまっしぐらというところですね。 熱貫流率=1/熱貫流抵抗Rt 各層の熱抵抗R=材料の厚さd/材料の熱伝導率λ 熱貫流抵抗Rt=外気側の表面熱抵抗Ro+R1+R2+・・+室内側の表面熱抵抗Ri 外皮計算ソフト・エネボスでは、部位と外気側の条件によりRoとRiは自動的に選択されますので、材料の種類(熱伝導率λ)と厚さdが分かればOKということ

          ツールの一声

          ツールの一声

          基礎壁その2 基礎壁の面積は、土間床上端が地盤面より高い場合は、土間床上端から上側にある基礎壁の部分が対象となりますが、地盤面から土間床上端までの寸法って立面図ではわからないですよね。外皮計算ソフト・エネボスでは、外皮の面積を計算式で入力することができますが、この辺の細かい寸法がすぐに拾えるとますます計算が速くなります。

          ツールの一声

          ツールの一声

          基礎壁説明義務制度が施行されて半月経ちました。評価方法の変更によって外皮計算ソフト エネボスも順次新しい評価方法への対応を進めています。 外皮の対象部位として追加されたのが基礎壁です。従来の評価方法でもGL+400mmを超える部分は基礎壁として熱貫流率を求める必要がありましたが、新しい評価方法では基礎の立ち上がり部分の面積を基礎壁として外皮面積に算入することになります。 床断熱住戸に基礎断熱部分がある場合は、基礎壁は外気に接する基礎壁と床下に接する基礎壁が存在しますね。

          ツールの一声

          建築物省エネ法Q&A その他 no.39

          改正法の条文や政省令告示は、どこで確認できるか。 国土交通省ホームページで公開しています。「建築物省エネ法のページ」で検索ください。

          建築物省エネ法Q&A その他 no.39

          建築物省エネ法Q&A その他 no.38

          省エネラベル省令(平成21年国土交通省告示634号)による第三者評価 は廃止されたのか。 住宅省エネラベル(特定住宅に必要とされる性能の表示に関し講ずべき措置に関する指針)については、旧省エネ法による86条の建築物の販売又は賃貸の事業を行う者の性能の表示努力義務規定の廃止及び登録建築物調査機関 の廃止(平成29年4月1日)にともない、廃止されています。 なお、建築物の販売又は賃貸の事業を行う者の省エネ性能の表示努力義務 規定は、建築物省エネ法第7条で措置されており、本規定に

          建築物省エネ法Q&A その他 no.38

          建築物省エネ法Q&A その他 no.37

          旧省エネ法に規定されていた定期報告や登録建築物調査機関、修繕・模様 替や設備の設置・改修の届出については、廃止されたのか。 貴見の通りです。 省エネ法の定期報告制度(届出事項に係る維持保全状況に関する3年に一 度の報告)は廃止されています。また、建築物省エネ法においては、修繕・模様替や空気調和設備等の設備の設置・改修については、届出の対象外となっております。

          建築物省エネ法Q&A その他 no.37

          建築物省エネ法Q&A その他 no.36

          誘導基準において、現に存する建築物の基準の緩和はどのように適用されるのか。 誘導基準においても、平成28年4月1日時点で現に存する建築物については、 基準を緩和することとしております。 平成28年4月1日時点で現に存する建築物の増改築、修繕・模様替え、設備 の設置・改修を行う際は、一次エネルギー消費量基準はBEI1.0かつ外皮基準 は対象外としております。一方で、平成28年4月1日の後に完成した建築物に ついてその後、改修等を行う場合は、基準は緩和されません(BEIは、非住

          建築物省エネ法Q&A その他 no.36

          建築物省エネ法Q&A その他 no.35

          現に存する建築物のBEI「1.1」等の意味がよく分からない。何が対象か。 建築物エネルギー消費性能基準において、平成28年4月1日時点で現に存す る建築物については、基準を緩和することとしております。一定規模以上の増改築については、省エネ適合性判定、届出の対象となりますが、平成28年4月1日時点で現に存する建築物の増改築を行う際は、一次エネルギー消費量基準において10%緩和することとしております。一方で、平成28年4月1日後に完成した建築物についてその後、増改築を行う場合は

          建築物省エネ法Q&A その他 no.35

          建築物省エネ法Q&A その他 no.34

          現に存する建築物の基準緩和等を受けることができる建築物とは、平成28年4月1日(新法制定時の1年以内施行日)前に着工した建築物か、平成28 年4月1日時点で完了している建築物か。 工事が完了している建築物を緩和対象としています。

          建築物省エネ法Q&A その他 no.34

          建築物省エネ法Q&A その他 no.33

          既存建築物の基準の緩和(一次エネルギー消費量10%緩和)と特定増改 築の手続き上の緩和(適合義務→届出)とでは、現に存する建築物の適用 時点が異なるのか。 大規模非住宅に係る特定建築行為のうち、適合義務(適合性判定)を受け ず、代わりに届出義務を受けることとなる「特定増改築(法附則第3条)」の対象となるのは、平成29年4月1日(新法制定時の2年以内施行日)の時 点で現に存する建築物です。 一方で、建築物エネルギー消費性能基準及び誘導基準において、通常の基準 の水準より緩和さ

          建築物省エネ法Q&A その他 no.33

          建築物省エネ法Q&A その他 no.25

          建築基準法に違反している建築物は、36条認定はできない考えでよいか。 建築基準法違反の建築物を認定することは想定していません。認定の申請をするにあたって、建築基準法に適合していることを建築士が確認するなどの手続きが必要と考えられます。詳しくは、所管行政庁にお問い合わせください。

          建築物省エネ法Q&A その他 no.25

          建築物省エネ法Q&A その他 no.24

          36条に基づく認定表示において、H28.4月に現に存する建築物の基準 と、新たに建設される建築物の基準のどちらで評価したかは、わかるように表示されるのか。 省令で定める認定マークの「適用基準」欄において判断可能です。

          建築物省エネ法Q&A その他 no.24